視覚障害者の就労と聞くと、書類やパソコンでの読み書きができないので、デスクワークは無理だと思われがちですが、支援機器(ルーペ、拡大読書器)や支援ソフト(画面拡大ソフト、画面読み上げソフト)などの活用により、多くの視覚障害者が働いています。
例えば、 軽度の弱視者(矯正視力0.1前後~0.3程度)、中度の弱視者(矯正視力0.06前後~0.09程度)は、ルーペ(倍率10倍前後の拡大鏡)を使って手元の書類の読み書きができます。パソコン画面も23インチなどの大画面のモニターを使ったり、フォントを調整することで、一般の人と同様に操作することができます。
重度の弱視者(矯正視力0.02~0.05程度)は、高倍率のルーペや拡大読書器という支援機器を使うことで、手元の書類を読んだり、書き込んだりすることができます。パソコンを使う場面では、パソコンのユーザー補助機能を使った拡大機能や、画面拡大ソフトを使用して、文字を大きくしたり配色を変更したりすることで、文字の読み書きが可能となります。また、音声読み上げソフトと画面拡大ソフトを併用することで、目の負担を軽くし、ミスを少なくしている弱視者もいます。
全盲の視覚障害者の場合、ワードやエクセル、PDFなどの電子文書であれば画面読み上げソフトを利用して文字の読み書きができますし、web検索やフォームへの入力も可能です。紙に印刷された書類は、書籍やワープロ文書であれば、スキャナーでパソコンに読み込んでOCRソフトと画面読み上げソフトを併用することで、内容を確認することができます。
しかし、職場のオンラインシステムで、OSのユーザー補助機能が無効になっていたり、セキュリティー上の理由から、画面拡大ソフトや画面読み上げソフトのインストールが許可されず、十分に能力を活かした仕事ができないケースがあります。
また、操作ボタンがアイコンのみで文字による説明がないため画面読み上げソフトでの操作がしにくいなど、システム開発者のちょっとした配慮によって使いやすくなるケースもあります。
支援機器や支援ソフトの活用に加えて、各職場での業務分担や仕事の分量を調整するなど、業務管理の工夫で視覚に障害のある社員が、その人の能力を活かした仕事ができるようになることもあります。
この他、社員の視力が低下して今までの業務が難しくなった場合でも、リハビリテーション関連施設で数ヶ月間研修を受けたり、能力を活かせる職場に異動することで、それまでの経験を活かして仕事を続けられることがあります。
私達視覚に障害をもつ者も支援機器や支援ソフトの活用、職場でのちょっとした配慮によって、仕事に就くことができ、中途で視覚に障害をおった場合も仕事を継続することができます。
このたび、障害者雇用促進法が改正され、「合理的配慮」が事業主に義務付けられました。
視覚障害者を採用する際、また、採用した後、どのような「配慮」が必要なのかについて、次の通り、取りまとめてみました。
視覚障害者を雇用する際の参考にしていただければと思います。また、視覚に障害のある方にあっては、会社側に理解していただくための参考としていただければと思います。
募集・採用の際には、次のような事項に配慮をお願いします。応募者から障害に関する合理的配慮を希望された場合には、採用に関する実現可能な配慮や職務内容について、応募者と建設的な話し合いが持たれますようお願いします。
次に、視覚障害を持つ従業員等が働き続けるために必要な合理的配慮について、7項目に分けてまとめます。
「はじめに」にも書きましたように、視覚障害を補うための機器やソフトウェアの導入によって、視覚障害者にもできる業務を広げることができます。
次のような配慮をお願いします。
採用時だけでなく、適時適切な研修を受けられることは、働き続ける上でとても大切です。次のような配慮をお願いします。
配属や部署内での担当を決める際には、次のような配慮をお願いします。
勤務する職場の環境については、職務や生活がスムーズに行えるよう、次のような配慮をお願いします。
長期間働き続けるために、異動や昇進に関する配慮もとても重要です。次のような配慮をお願いします。
視力の変化、中途の視覚障害者になる場合もありますので、健康管理やリハビリテーションに関する次のような配慮をお願いします。
視覚障害を持つ社員と会社の間の相談体制の整備が必要です。次のような配慮をお願いします。