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日本弱視者ネットワーク
Network of Persons with Low vision

(旧称:弱視者問題研究会・弱問研)

参議院 予算委員会 平成22年3月5日(金)

大島九州男君

教科書といえば我々が作らせていただいたバリアフリー法案、このバリアフリー法案について質問をさせていただきますが、バリアフリー法案が施行後二度目の新年度を迎えるようになっております。

この第六条には、教科書図書発行者は指定種目の検定教科書用図書に係る標準教科書用特定図書等の発行に努めなければならないという教科書出版者の努力義務を規定されてありますけれども、今この努力義務が果たされているかどうかという見解をお伺いしたいと思います。

副大臣(鈴木寛君)

小学校、中学校においては、この法律によって相当な改善が見られているというふうに思っております。

高等学校段階でございますが、これも従前がほとんど対応が皆無であったと。例えば高等学校段階の拡大教科書というのは昔はゼロですから、それが三十一種類といいますか、三十一点になりました。それから、冊数もゼロ冊だったわけでありますけれども、それが千六十二冊ということでございますので、進展はいたしておりますが、なお努力は求めたいというふうに思っております。

しかしながら、教科書会社の努力はもちろん促すといたしましても、学生生徒にとっては貴重な一年一年でございますので、視覚障害特別支援学校についてということではありますけれども、三十一点は拡大教科書対応ができておりますが、十四点が残っております。この十四点につきましては文部科学省の調査研究事業ということで位置付けさせていただいて、十四点についてもきちっと拡大教科書対応をさせていただくということで、本来は教科書会社に努力義務があるわけでありますが、その分は文部省が応援をするという形で、視覚障害特別支援学校については足しました四十五点全部について対応ができるようにこの平成二十二年度からなったということが現状でございます。

大島九州男君

ありがとうございます。

まさしくその十四点についてこのような形での拡大教科書、今まではボランティアの方がお作りになられていたわけですけれども、そういう拡大教科書を今年はそういった調査研究ということで文科省にやっていただいたことに大変感謝を申し上げます。

お隣の韓国では、先ほど副大臣言われました電子教科書というような形の取組が始められたというふうにお聞きしておりますけれども、我が方のバリアフリー法案の第五条には、文部科学大臣に提出される教科書データは教科書用特定図書を発行する者しか提供できないというふうになっているから、子供たちにそういうデータが渡せないんだというような意見があるんですが、そこについての御見解をお伺いしたいと思います。

副大臣(鈴木寛君)

まず、現状は、発行者に加えまして、今委員も御指摘いただきましたけれども、拡大教科書の運動を拡大に努めていただいておりますボランティア団体にはデジタルデータはお渡しをいただけるようになっております。

今御指摘のそれぞれの生徒にというところでございますが、生徒が放課後や自宅等々でと、こういうことでございますが、これは非常に有効だというふうに思っておりますが、若干クリアすべき課題がございまして、著作権法の問題、これは非常に悩ましいわけでありますけれども、著作権法の問題でありますとか、これはデジタルデータだけ持って帰りましてもフォーマットの問題とかセキュリティーの問題で直ちに使えない場合もあるということでありますので、そうしたことも含めて、そうしたデジタル環境の改善も含めて今後精力的に研究してまいりたいというふうに思っております。

大島九州男君

ありがとうございます。

そのように進めていただけることを心から願っております。

最後に、このバリアフリー法案、教科書会社は努力義務でありましたけど、我々民主党は努力じゃなくてしっかり義務として規定をしたいという思いがあったわけでありますけれども、今後この教科書改訂が二十三年度に行われたその以降これが進まないというようなことがあれば、これを義務化するとかいうようなことも必要になるんじゃないかという思いもあるんですが、そこら辺の見解はどうでしょうか。

副大臣(鈴木寛君)

私も大島委員とこの法律の制定について御一緒にやらせていただいたわけでありますが、政権が交代をいたしまして我々立法者が政権に着いたということもあってか、急速に努力を開始していただいているようでございまして、今九割ぐらい努力義務が履行されております。ですから、大手においてはほぼやっていただいていると。

ただ、中小の部分が若干、特に先ほど申し上げましたように、高校になりますと種類が多くなるとかいろんな課題がございますので、もう少し努力義務、そして自主的な御努力、それから先ほど申し上げましたような一部文部科学省の御支援といったところでまず実態をより良くしていただくと。その上で、どうしても必要だということになれば法改正についても検討はしてまいるという可能性は否定いたしませんけれども、まずは現行法でやれるだけのことをやると、あるいはやっていただくということだというふうに理解をいたしております。

大島九州男君

ありがとうございます。

そういう中小の出版会社にもできるだけ配慮をしていただきながら御指導をいただければというふうに思います。