(名称)
第1条 この会の名称は「日本弱視者ネットワーク」とし、略称を「弱視者ネット」とする。
(所在地)
第2条 この会の所在地は、代表の住所とする。
(目的)
第3条 この会の目的は、次の各号に掲げるものとする。
(会員)
第4条 この会は、前条の目的に賛同したものを会員として構成する。
2 会員は、会費を納入し、この会の活動に積極的に参加する。
3 会員は、機関誌等を通じて、必要な情報を得ることができる。
4 会員の種類は以下のとおりとする。
(会費の額)
第5条 会費は、年額4,000円とする。
(会費の徴収)
第6条 会費の徴収に当たっては、原則として半年を単位として行う。
2 年度途中の入会者の会費は、半年単位で計算して徴収する。
(入会及び退会)
第7条 この会に入会する場合は入会申込書を、退会する場合は退会届を、事務局長に提出する。
(会員資格の喪失)
第8条 第4条第4項の会員は、前条の他次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(除名)
第9条 第4条第4項の会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、全国幹事会構成員の3分の2の賛成により当該会員を除名することができる。
(退会者の会費)
第10条 退会者の会費は、返還しない。
(役員)
第11条 この会には、次の役員を置く。
2 前項第1号から第6号までの役員で本部役員会を構成する。
3 第11条第1項に規定する役員は兼務することができない。但しやむを得ない事情がある場合には第1号から第6号については兼務できる。
4 任期途中において、以下の事由が発生した場合、本部役員会の承認を得て、代表が第2号から第6号の役員を選任する。
(役員の任期及び選出)
第12条 役員の任期は2年間とし、再任を妨げないものとする。
2 役員は、総会において選出する。
(役割分担)
第13条 役員の役割は次のとおりとする。
(組織の設置)
第14条 この会には、次の組織を置く。
第15条 この会には、主に都道府県を単位とし、以下のいずれかの形態による組織等を置くことができる。
(総会)
第16条 総会は、この会の最高意思決定機関である。
2 総会は、毎年度当初に開催し、第17条第1項の付議事項等を審議する。
3 総会は、開催1か月前に公示し、定足数は会員の2分の1とする。
4 代表が必要があると認めたとき、または、会員の5分の1以上の求めがあるときは、臨時総会を開催する。
(総会への付議事項)
第17条 次の案件は、総会への付議事項とする。
2 総会での採決に当たっては、前項第1号から第4号までは出席者の過半数を、第5号は出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
3 前項のうち第1項第5号については、全国幹事会より付議された議案の場合は出席者の過半数の賛成をもって承認とする。
(全国幹事会)
第18条 全国幹事会は、総会に準ずる意思決定機関である。
2 全国幹事会は、本部役員、地域組織の幹事長及び本部役員会が必要と認めた者で構成する。
3 全国幹事会は、この会の活動の企画調整を行う。
4 総会に付議する議案を審議する。
5 全国幹事会の採決に当たっては、第9条第1項及び第17条第1項第5号は出席者の3分の2以上、その他の事項は出席者の過半数の賛成を必要とする。
(本部役員会)
第19条 本部役員会は、この会の目的を達成するための活動を行う執行機関である。
2 本部役員会は、第11条第2項に定めた本部役員により構成される。
3 本部役員会は、全国幹事会の機能を補完する。
(事務局)
第20条 事務局は、この会の活動が円滑に運営されるための事務処理、財政の執行を行う。
(編集局)
第21条 編集局は、機関誌「弱視者ネットつうしん」の製作、編集を行う。
(地域組織)
第22条 地域組織は、この会の目的を具体的かつきめ細かく実現させるために設置する。
2 地域組織の設置及び廃止等は、全国幹事会で決定し、総会で報告する。
第23条 地域組織には、地域役員をおき、本部役員会に報告する。
2 地域役員は、幹事長、副幹事長、会計とする。
3 地域役員は、地域組織の運営及び本部と会員との連絡等を行う。
4 地域役員の選任は、地域組織の定例会で行う。
5 第23条第2項に規定する地域役員は、幹事長と会計を兼務することができる。また、地域の実情に合わせて副幹事長をおかなくてもよいものとする。
(地域担当者)
第24条 地域担当者は、地域組織が設置されていない地域の窓口を担う。
2 地域担当者は、本部役員会で任命し、全国幹事会及び総会で報告する。
第25条 この規約は、2020年5月10日から施行する。
(会計年度)
第1条 この会の会計年度は、3月1日から翌年の2月末日までとする。
(特別会計の設置)
第2条 この会には、必要に応じて特別会計を設ける。
(予算科目)
第3条 一般会計及び特別会計の予算科目については、当年度の活動方針に沿って適切な科目を設定し、総会の承認を得て執行する。
(施行日)
第4条 この規則は、2020年5月10日から施行する。