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日本弱視者ネットワーク
Network of Persons with Low vision

(旧称:弱視者問題研究会・弱問研)

2018年5月10日 文部科学大臣 林芳正様 独立行政法人 大学入試センター長様 弱視者問題研究会 代表 並木 正

要望書

 日頃より弱視生徒の受験環境の充実につきまして、ご理解とご尽力を賜り、深く感謝申し上げます。

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、2年余りが経ちました。この法律では、障害者に対する合理的な配慮を求めており、合理的な配慮の不提供は差別になるとされております。つきましては、障害のある弱視児童・生徒に対する合理的な配慮として以下の2点について特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

1.時間延長が認められる視力基準の改正

【理由】
 大学入試センター試験において、弱視受験生に対し、受験上の配慮として時間延長が認められる視力基準は「良い方の眼の矯正視力が0.15以下」となっています。一方、障害者差別解消法により障害者への合理的配慮の提供が義務付けられている視覚障害の定義は身体障害者福祉法別表に定められていますが、例えば良い方の眼の視力が0.2であっても他方の眼の視力が 0.02以下であれば身体障害5級に該当します。また、貴センターの基準は昭和63年に当時の盲学校の就学基準を参考に決定したとお聞きしておりますが、現在の視覚障害特別支援学校の就学規準は「両眼の視力がおおむね0.3未満」と改められております。多くの眼科で使用されている万国式試視力表でも、0.1と0.2の間に指標はありません。

 障害者に合理的配慮を提供する上でも、合理的な規準に改めていただけますよう要望いたします。

2.弱視受験生に対する延長時間を1.3倍から1.5倍に変更

【理由】
 大学入試センター試験では、点字1.5倍、弱視1.3倍と格差を設けていますが、実用英語技能検定では点字、弱視とも1.5倍の時間延長が認められています。盲学校の入学試験でも点字と弱視の試験時間に差はありません。司法試験でも弱視受験生に対し、1.5倍の時間延長が認められておりますので、大学入試センター試験でも、点字と同様に1.5倍に揃えていただけますよう要望いたします。

弱視者問題研究会 代表 並木 正
担当 宇野和博
※住所・連絡先は省略