高校入試における弱視生徒のための特別措置に関するアンケート
集計結果
2008年12月~2009年1月に行なった「高校入試における弱視生徒のための特別措置に関するアンケート」の集計結果は以下の通りです。同じ内容であっても記載箇所が異なる、または重複している場合もございますが回答していただいた内容を出来る限り原文のまま掲載させていただいております。
回答があった都道府県
青森、秋田、山形、岩手、宮城、福島、栃木、群馬、茨城、千葉、東京、山梨、新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、奈良、大阪、和歌山、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、香川、徳島、大分、佐賀、長崎、宮崎、熊本、鹿児島、沖縄
回答がない都道府県
北海道、埼玉、神奈川、愛知、京都、山口、愛媛、高知、福岡
Q1 視覚補助具(ルーペ、拡大読書器)、電気スタンドの持込についてお尋ねします。下記の補助具等の使用を認めていますか。
(1)ルーペ
(ア)認めている
北海道、埼玉、神奈川、愛知、京都、山口、愛媛、高知、福岡
※余白に記入していただいた事項
- 青森:
- 本県においては、各高校が受検者に応じて適切な対応をするように指導している。(1)~(3)の個々のケースについては事例がないため、どちらとも回答しかねる。基本的には受検者が不利にならないようにすると考えられるが、学校や受検者の状況により異なるため一律の対応は想定していない。
- 山形:
- (1)~(3)は、「進路等相談」の後で、対応を検討する。
- 栃木:
- 特別に配慮を必要とする受検者ごとに、その状況に応じて協議し対応している。
- 群馬:
- Q1及びQ2について「通常の受検を原則とするが、障害や病気の状況・程度により配慮が必要な場合に限り、中学校長等は出願以前に生徒の志願先高等学校長に連絡をし、障害や病気等の状況・程度について協議を行い、検査等の公正・公平が保たれ、かつ実施可能な範囲において適切な措置を講じる。」こととしており、ケースに応じて個別に対応しています。
- 富山:
- 使用を希望した志願者に許可した事例がある。
- 福井:
- 現在のところ申し入れがないので回答不可。(Q6参照)
- 岐阜:
- 個別の状況に応じて、各高等学校で対応している。
- 大阪:
- 別紙参照。→※その他(余白または別紙にてご回答いただいた事項)参照。
- 徳島:
- 出願時に、特別措置申請書により、使用の申請と理由を記載して提出することとしており、高等学校長が、適切な措置を決めて対応する。
- 佐賀:
- 申請があれば使用を検討する。(基本的に対応可能)
(2)拡大読書器
(ア)認めている
茨城(別室受験とした上で)、東京(申請例がないが申請があれば認める方向で対応する)、山梨、新潟、石川、静岡、奈良、和歌山、兵庫(協議の上)、鳥取、大分、宮崎(必要に応じて認めることもありうる)
(イ)認めていない
秋田、福島、三重、岩手(過去に必要とする生徒がいなかった)、長野(過去に認めたことがあるかということで回答しています)
※余白に記入していただいた事項
- 栃木:
- 特別に配慮を必要とする受検者ごとに、その状況に応じて協議し対応している。
- 千葉:
- 過去に事例が出ていない。希望があった時に検討する。
- 富山:
- 使用希望の事例なし。
- 福井:
- 現在のところ申し入れがないので回答不可。(Q6参照)
- 岐阜:
- 個別の状況に応じて、各高等学校で対応している。
- 大阪:
- 別紙参照。→※その他(余白または別紙にてご回答いただいた事項)参照。
- 岡山:
- 要望があった場合検討する。
- 香川:
- 特別措置の申し出の事例が現在まではない。
- 徳島:
- 出願時に、特別措置申請書により、使用の申請と理由を記載して提出することとしており、高等学校長が、適切な措置を決めて対応する。
- 佐賀:
- 申請があれば使用を検討する。(基本的に対応可能)
- 長崎:
- 過去に使用を認めた事例はない。受検生の状況に応じて判断する。
- 鹿児島:
- 申し出の例なし。
- 沖縄:
- 事例はないが必要に応じて配慮したい。
(3)電気スタンド
(ア)認めている
山梨、新潟、和歌山、岡山、香川、大分、宮崎(必要に応じて認めることもありうる)、東京(申請例がないが申請があれば認める方向で対応する)、石川(要項に明記なし。希望があった時に検討する。Q6及び添付資料参照)
(イ)認めていない
岩手(過去に必要とする生徒がいなかった)、長野(過去に認めたことがあるかということで回答しています)秋田、福島、鳥取、
※余白に記入していただいた事項
- 栃木:
- 特別に配慮を必要とする受検者ごとに、その状況に応じて協議し対応している。
- 茨城:
- 認めた前例がないが、別室受験における照度の確保にはできるだけ対応するようにしている。
- 千葉:
- 過去に事例が出ていない。希望があった時に検討する。
- 富山:
- 使用希望の事例なし。
- 福井:
- 現在のところ申し入れがないので回答不可。(Q6参照)
- 岐阜:
- 個別の状況に応じて、各高等学校で対応している。
- 静岡:
- 過去に事例がない。
- 三重:
- 認めることは可能であるが、これまで対応例はない。
- 奈良:
- 電気スタンドを使用した事例はない。
- 大阪:
- 別紙参照。→※その他(余白または別紙にてご回答いただいた事項)参照。
- 兵庫:
- これまでこの事例はなかった。今後は協議の上判断する。
- 徳島:
- 出願時に、特別措置申請書により、使用の申請と理由を記載して提出することとしており、高等学校長が、適切な措置を決めて対応する。
- 佐賀:
- 申請があれば使用を検討する。(基本的に対応可能)
- 長崎:
- 過去に使用を認めた事例はない。受検生の状況に応じて判断する。
- 鹿児島:
- 申し出の例なし。
- 沖縄:
- 事例はないが必要に応じて配慮したい。
Q2 座席の配慮についてお尋ねします。窓際の明るい座席希望などの弱視生徒の希望に対応されていますか。
(ア)対応している
山形、岩手、福島、茨城、千葉、東京、山梨、新潟、石川、福井、長野、静岡、和歌山、兵庫(協議の上)、鳥取、岡山、香川、大分、宮崎(必要に応じて対応することもありうる)、鹿児島、沖縄
※余白に記入していただいた事項
- 栃木:
- 特別に配慮を必要とする受検者ごとに、その状況に応じて協議し対応している。
- 富山:
- 対応希望の事例はないが、難聴の志願者には座席の配慮をしており、弱視の志願者からの希望があれば対応は可能と考えられる。
- 岐阜:
- 個別の状況に応じて、各高等学校で対応している。
- 三重:
- 対応することは可能であるが、これまで対応例がない。
- 奈良:
- 座席の配慮について希望が出された事例はない。
- 大阪:
- 別紙参照。→※その他(余白または別紙にてご回答いただいた事項)参照。
- 徳島:
- 出願時に、特別措置申請書により、対応してほしいこととその理由を記載して提出することとしており、高等学校長が、適切な措置を決めて対応する。
- 佐賀:
- 申請があれば使用を検討する。(基本的に対応可能)
- 長崎:
- 受験生の状況に応じて判断し対応する。
Q3 問題用紙についてお尋ねします。
(1) 問題用紙の紙面の大きさはどれですか。見開きではなく、片面の大きさでお答え下さい。
(ウ)A4
青森、秋田、山形、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、千葉、東京、山梨、新潟、富山、石川、長野、岐阜、静岡、三重、奈良、大阪、和歌山、鳥取、島根、徳島、大分、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄
(エ)その他
福井(B4)、奈良(平成19年度まではB4)、兵庫(協議の上決定する)、岡山(B4)
(2) 問題文の字体はどれですか。日本語の場合でお答え下さい。
(ア)明朝体
秋田、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、千葉、東京、山梨、新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、三重、奈良、和歌山、鳥取、岡山、香川、徳島、大分、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄
(ウ)ゴシック体
栃木(一部)、長野(一部)、静岡
(3)文字の大きさについて弱視生徒のために配慮されていることはありますか。
(ア)特になし
青森、秋田、岩手、群馬、富山、福井
(イ)希望に応じて拡大コピーで対応している
福島、茨城、千葉、東京、山梨、新潟、富山、石川、長野、静岡(希望と必要性の判断により拡大コピーで対応している)三重、奈良、和歌山、岡山、香川、徳島、大分、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄
(ウ)希望に応じて字体やレイアウトを組み変えた弱視生徒用の問題を作成している
鳥取
(エ)その他
- 山形:
- 「進路等相談」の後で、何らかの対応を検討する。
- 栃木:
- 特別に配慮を必要とする受検者ごとに、その状況に応じて協議し対応している。
- 岐阜:
- 個別の状況に応じて、各高等学校で対応している。
- 滋賀:
- 個々の生徒の状況に応じて、拡大コピーなどで対応している。
- 大阪:
- 別紙参照。→※その他(余白または別紙にてご回答いただいた事項)参照。
- 兵庫:
- 協議の上、希望に応じて拡大コピーで対応。
- 島根:
- 特別措置の申請があった場合には協議し、必要な場合に対応している。
(4)(3)で(イ)または(ウ)と回答の場合、その具体的な方法をお書き下さい。
- 福島:
- 原版のA4をA3に拡大コピーを行っている。
- 茨城:
- A4の原版を希望に応じてA3まで拡大することを認めている。
- 千葉:
- 原版のA4を希望に応じて最大A3までの拡大コピーを行っている。
- 東京:
- A4を希望に応じて最大A3まで拡大している。
- 山梨:
- 中学校と協議して対応する。
- 新潟:
- 原版のA4判をB4判に拡大コピーする。
- 富山:
- 特に決めてはいない。
- 石川:
- 原版のA4を最大A3まで拡大コピーしている。
- 長野:
- 原版のA4を原則としてA3に拡大コピーしている。
- 静岡:
- 「受検上の配慮願」により問題用紙の拡大について願い出があった場合、学校長が必要を認めれば対応できる範囲で希望する拡大率に拡大する。
- 三重:
- 原版の問題用紙を、受検者の状況を踏まえて、最大A3版の大きさまで拡大して実施している。
- 奈良:
- 原版のB4を希望に応じてA3に拡大している。
- 和歌山:
- 原版のA4を希望に応じて拡大コピーを行っている。A3サイズが一般的であるが、個々に対応。
- 鳥取:
- A3で20ポイントゴシック体の問題を作成。
- 岡山:
- (例)B4の問題用紙をA3に拡大コピーする。要望を聞いて検討する。
- 香川:
- 原版のB4を希望に応じてA3までの拡大コピーを行っている。
- 徳島:
- A4サイズをA3サイズに拡大する等、希望に応じ対応している。
- 大分:
- 受験者・保護者と協議の上、希望する大きさ(コピーとして)に拡大コピーしている。
- 佐賀:
- 原版のA4を希望に応じて拡大コピーを行っている。これまでの方法ではA3に拡大した。
- 長崎:
- 原版のA4を希望に応じてA3の拡大コピーを行っている。
- 宮崎:
- A4用紙をA3用紙に拡大する。ただし弱視生徒の状況に応じて、拡大比率を別に変更することもありうる。
- 鹿児島:
- 原版のA4サイズをA3サイズに拡大コピーし、正式な問題に添えている。
- 沖縄:
- 最大A3までの拡大コピーを行っている。
Q4 時間延長についてお尋ねします。弱視生徒の試験時間はどのようになっていますか。
(ア)他の受験生と同じ
青森、秋田、山形、群馬、千葉、山梨、新潟、石川、福井、岐阜、静岡、和歌山、岡山、沖縄(生徒の状況に応じて配慮することは可能)
(エ)その他
- 山形:
- 「進路等相談」の後で、対応を検討する。
- 岩手
-
- 福島:
- 高等学校卒業程度認定試験に準じて対応している。
- 茨城:
- 1.2倍か1.3倍で実施。
- 東京:
- 最大1.5倍で実施。時間延長の可否、どれだけ延長するかは中学の定期考査における措置状況等により判断。
- 富山:
- 特に決めてはいない。
- 長野:
- 過去に各教科5分ずつ延長したことあり。
- 三重:
- 受検者の状況を踏まえて判断している。
- 奈良:
- 1.25倍で実施。生徒の状況に応じて対応している。
- 大阪:
- 別紙参照。→※その他(余白または別紙にてご回答いただいた事項)参照。
- 兵庫:
- 協議の上、決定する。
- 鳥取:
- 1.2倍。
- 島根:
- 特別措置の申請があった場合には協議し、必要な場合に対応している。
- 香川:
- 1.2倍で実施した例がある。
- 徳島:
- 出願時に特別措置申請書により、理由を記載して提出することとしており、高等学校長が適切な措置を決めて対応する。
- 大分:
- (イ)の範囲内で受験者や保護者等と協議。
- 長崎:
- 弱視生徒に対し、時間延長の事例は過去にない。受検生の状況に応じて対応する。
- 宮崎:
- 弱視生徒の状況に応じて、延長時間については検討する。
Q5 解答用紙や解答方法について配慮されていることがありましたらお書き下さい。
- 福島:
- 希望に応じて解答用紙も問題用紙をと同じように拡大コピーを行っている。
- 栃木:
- 特別に配慮を必要とする受検者ごとに、その状況に応じて協議し対応している。
- 茨城:
- 解答用紙もA4をA3まで拡大している。
- 千葉:
- 解答用紙B4も希望に応じ、A3まで拡大コピーを行っている。
- 東京:
- 解答用紙について、B4→A3への拡大を行っている。
- 山梨:
- 中学校と協議して対応する。
- 長野:
- 解答用紙も問題用紙と同じように拡大コピーしている。
- 静岡:
- 「受検上の配慮願」の内容による。個々に判断して配慮内容を決定している。
- 三重:
- 解答用紙も受検者の状況に踏まえて、拡大して実施している。
- 奈良:
- 解答用紙を拡大している。(B4→A3)
- 大阪:
- 別紙参照。→※その他(余白または別紙にてご回答いただいた事項)参照。
- 和歌山:
- 解答用紙も個々に応じて拡大で対応する。
- 兵庫:
- 解答用紙や解答方法について、希望があれば協議の上決定する。
- 鳥取:
- 問題用紙に直接解答がかけるように配慮。
- 岡山:
- 要望を聞いて、必要に応じて拡大コピーをするなど可能な範囲で対応する。
- 香川:
- 解答用紙等に関する特別措置の申し出の事例は現在までにはない。
- 徳島:
- 出願時に、特別措置申請書により、配慮してほしいこととその理由を記載して提出することとしており、高等学校長が、適切な措置を決めて対応する。
- 大分:
- 解答用紙も、受験者・保護者等と協議の上、必要に応じて拡大している。
- 佐賀:
- 解答用紙も問題用紙と同じように拡大コピーしている。
- 長崎:
- 解答用紙も問題用紙と同じ様に拡大コピーしている。
- 宮崎:
- 解答用紙も問題用紙と同じように拡大コピーすることもある。
- 沖縄:
- 特に事例はないが、生徒の状況に応じて配慮は可能である。
Q6 その他、弱視受験生のために特別措置として配慮されていることがありましたらお書き下さい。
- 青森:
- 先程も書きましたが弱視者をはじめ難聴者、その他身体の不自由な受検者の対応については、各学校が中学校から提出される身体等の状況の記録をもとに、①受検時の配慮②入学後の配慮について個別に行なっています。(一律にどうするという対応は行なっていません。)
- 秋田:
- 弱視の受検者のためだけに限らず、「身体に障害をもつ受検者については、必要に応じて中学校長と連絡を取るなど十分配慮すること」と指導している。
- 岩手:
- 弱視受験生に限らず、受検に特別な配慮が必要な場合には、「特別受検願」を提出してもらい、受検生個々に応じた配慮をしている。
- 栃木:
- 他の身体の障害や病気によって、一般の受検者と同等の条件で受検が困難な受検者と同様にその状況に応じて、入試の公平・公正という観点から個別に協議し対応している。
- 群馬:
- 他の障害や病気等と同様に、個別の対応としており、検査等の公正・公平が保たれ、かつ実施可能な範囲において適切な措置を講じることとしています。
- 千葉:
- 必要に応じて別室受検を認めている。
- 新潟:
- 特別措置の申請が出された段階で個々に対応を検討している。
- 富山:
- 富山県高等学校入学者選抜実施要領では、別紙マーカー部分のとおり定めている。
→※その他(余白または別紙にてご回答いただいた事項)参照。
- 石川:
- 特別措置の申請については、志願先高等学校長と県教育委員会が協議した上で適宜対応している。
- 福井:
- 本県では、入学者選抜に係る学力検査において特別な措置が必要な場合には、平成19年度から中学校長を通じて出願時に「特別支援措置申請書」を提出することになっている。弱視生徒についてこれまで特別な措置について対応した例はないが、一人ひとりの弱視の程度に合わせて特別な措置について考慮するようにしている。
- 長野:
- 特別検査室を設ける。集合や移動の際の声がけ。
- 滋賀:
- 特別措置については、個々の生徒の状況に応じて対応している。
- 奈良:
- 他の受検者よりも検査時間を延長して実施するため、別室受検にしている。単眼鏡の使用。置時計の使用。
- 大阪:
- 別紙参照。→※その他(余白または別紙にてご回答いただいた事項)参照。
- 和歌山:
- 特記事項はないが、個別に対応し、可能な限り対策を取るようにしている。
- 鳥取:
- 別室受検とし、大きめの机を用意。文字の強調は下線又は波線で対応。
- 島根:
- Q1 (1)~(3)、Q2、Q5について
本県では弱視生徒の特別措置については、本人から申請があった場合について、その都度協議し、に応じて対応している。
- 広島:
- 特別措置を希望するものは、特別措置願を志願先高等学校に提出し、当該高等学校は提出された特別措置願について、県教育委員会に協議することとしている。(ただし、点字検査用紙を必要とするものは、特別措置願を事前に県教育委員会に提出し許可を得ることとしている。)特別措置を希望する者の状況によって、必要と認められる場合には、配慮している。過去の措置の内容には、拡大検査問題、拡大解答用紙、ルーペの持ち込み及び使用、拡大読書器の持ち込み及び使用、座席を検査場内の前にすること等がある。
- 香川:
- Q1~Q4までの事例以外の申し出が現在までにはない。
- 徳島:
- 出願時に、特別措置申請書により、配慮してほしいこととその理由を記載して提出することとしており、高等学校長が、適切な措置を決めて対応する。
- 大分:
- 受験者や保護者等と協議の上、必要な措置があれば検討する。
- 佐賀:
- 弱視生徒の在籍校と受検校、県教育委員会が実施可能な対応を協議して決定している。
- 宮崎:
- 座席の配慮(明るい座席や前列の座席)を行うとともに、弱視生徒の状況に応じて、別室受検を認めることもある。(中学校での対応状況を参考にする。)
- 鹿児島:
- 出願時に出身中学校長から申し出することになっており、個別の対応を行っている。
※その他(余白または別紙にてご回答いただいた事項)
宮城:(別紙に記載)
本県では中学校長からの配慮申請に基づき、個別の事情に応じて判断しています。そのため、一律での配慮内容についてのアンケートの回答は難しいので、まとめての回答とさせていただきます。個々の事情に応じた対応としては、検査室の座席の配慮、ルーペ等の視覚補助具の使用、学力検査問題用紙の拡大など、受検上の配慮をした事例があります。なお、通常の受検生の問題用紙については、片面の大きさはA4、問題文の字体は明朝体を中心にゴシック体も用いています。
《参考》
1 身体上のこと等で特に配慮を要する者及び海外帰国者等の取扱について
中学校長は、身体上のこと等で特に配慮を要する者及び海外帰国者等で配慮を要する者の学力検査並びに面接等については、12月以降のできるだけ早い時期に、志願高等学校長に学力検査等受検上の配慮申請書(様式P)で申請する。
高等学校長は、身体上のこと等で特に配慮を要する者及び海外帰国者等で配慮を要する者の学力検査並びに面接等については、所属教育委員会教育長と事前に協議の上、早めに当該中学校長に学力検査等受検上の配慮通知(様式Q)で通知する。(平成21年度宮城県公立高等学校入学者選抜要項34ページより)
静岡:(冒頭に記載)
回答は受検の際、障がいのあることで特別の配慮を希望し、「受検上の配慮願」が中学校長を経由して提出された場合に、高等学校が実施した配慮の事例について回答したものであり、実際には個々の事例で判断するため、この回答をもって一律に認めるという性質のものではないということをくれぐれもご承知願います。
富山:(別紙より ※マーカー部分抜粋)
志願者は、視力、聴力、肢体状況、疾病等と関わって、受検に際して特に配慮を必要とする場合、出身中学校長等を通じて出願前に志願先高等学校長に連絡する。配慮内容は、志願先高等学校長が富山県教育委員会と協議の上決定する。
石川:(添付資料より ※関係箇所抜粋)
学力検査における特別措置
学力検査において次の(1)のア~ケの特別措置を希望する者については、申請により措置を受けることができるものとする。
(1)特別措置事項
ア 座席の移動 イ 別室受検 ウ 放送による諸注意等の文書による提示 エ 問題用紙の拡大 オ 拡大鏡の使用 カ 車椅子による受検 キ テープレコーダーの使用(別室)ク 「聞くことの検査」の口話法での実施(別室) ケ 「聞くことの検査」に代わる筆記問題(別室)
(2)特別措置申請手続
ア この措置を希望する者は、入学願書出願開始日までに、学力検査に関する特別措置申請書(様式8)により中学校長を経て志願先高等学校長に申請するものとする。
イ 当該高等学校長は、石川県教育委員会と協議の上、措置事項について中学校長に通知するものとする。
大阪:(別紙に記載)
大阪府公立高等学校入学者選抜における受検上の配慮については、障がい等の状況に応じて、個別の受検者が配慮事項の申請を行ったうえ、高等学校を設置する教育委員会(申請内容によっては志願先高等学校長)から承認を受ける等の手続きが必要です。具体の配慮事項は、別表1、別表2、別表3のとおりです。
<別表1>教育委員会の審査が必要な配慮事項 (※関係箇所抜粋)(※原文は表形式)
学力検査時間の延長:(対象者は)強度の弱視者で、良い方の眼の矯正視力が0.15未満の者。各検査教科等に規定した学力検査時間の約1.3倍。受検室は別室。
<別表2>中学校長から高等学校長への文書連絡による配慮事項 (※関係箇所抜粋)
拡大した問題用紙による受検:(対象者は)障がいにより、通常の学力検査問題用紙による解答が困難な者。拡大した問題用紙(B4版)を用いる。受検室は原則として別室。
<別表3>高等学校長の判断による配慮事項 (※該当箇所なし)
鳥取:(冒頭に記載)
身体等に障害のある生徒については、各検査にあたり、生徒個々の事情に応じた配慮をすることとしている。(以下は過去に配慮することとした事例により記載)
熊本:(別紙に記載)
熊本県では「平成21年度熊本県立高等学校入学者選抜要項」の中で、弱視生徒も含めて、身体に障がいがある受検生への配慮事項を次のように定めています。
Ⅵ 身体に障がいがある受検者への配慮事項
1.手続の方法等
(1)中学校長は、身体に障害があるため、通常の方法により学力検査を受検することが困難と認められる者が志願する場合には、すみやかに志願予定の高等学校長へ連絡すること。
(2)高等学校長は、身体に障がいがあるため、通常の方法により学力検査を受検することが困難と認められる者については、県教育委員会の承認を受けて、検査方法や検査場について適切な措置を講じるものとする。
2.具体的な配慮
(1)検査時間の延長、問題用紙の拡大、英語のリスニングテストにおけるテロップ受検など。
したがって、受検生への配慮事項は個々の事情により個別に対応しております。