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日本弱視者ネットワーク
Network of Persons with Low vision

(旧称:弱視者問題研究会・弱問研)

西武鉄道への公開質問状と回答(抜粋)

目次

【事故発生時の状況について】

Q:2013年1月13日午前7時43分頃、秋津駅のホームに駅員はいましたか。
A:当日は祝日の為、駅係員はホームにいませんでした。
Q:秋津駅では祝日は終日駅員はホーム上にいないということですか。
A:はい。ただし、お客さま対応等においては、ホームに出場し列車の状態注意を行います。
Q:○○氏はホーム上のベルが鳴ったので、電車に乗ろうとしたということですが、ベルが鳴ったか、鳴らなかったかを証明する映像記録のような証拠はありますか。
A:証明する映像記録はありません。
Q:ホーム上の安全を確認するための監視カメラはありましたか。
A:監視カメラは設置しておりません。
Q:監視カメラを設置したのはいつですか。
A:カメラの設置は1月17日です。
Q:その理由は何ですか。
A:今後ホーム付近で事故等があった際の状況確認のために設置しました。
Q:秋津駅は高速車両が通過する駅ですか。
A:特急や急行など優等電車の通過がございます。
Q:1月13日の午前7時43分頃は秋津駅に駅員を何人配置していましたか。
A:3人です。
Q:仮に上りと下りのホームにそれぞれ1人ずつが出場したとすると駅舎には1人しか残らないことになりますが、これでは改札での業務やトラブルへの対応が生じた場合、業務が遂行できないのではと推測されます。そもそもホーム上の安全管理を含め、3人は少ないのではないでしょうか。
A:通常業務をする上で3人態勢で問題ないと考えております。またトラブルが発生したときは、他駅から応援が来ます。
Q:駅員がホームに出場しているのは、何時何分から何時何分ですか。
A:秋津駅は平日7:11発~8:26発を目安に列車が到着、出発、通過する際の列車の状態注意に努めています。
Q:その時間帯の根拠は何ですか。
A:朝間混雑時の輸送として輸送力が集中するため。
Q:ホーム転落事故を西武鉄道が認識したのはいつですか。
A:7時44分頃○○さまが転落した時は、周りのお客さまが救出し駅係員への通報またホーム上に設置してある非常通報ボタンも押されず、○○さまは救出後、到着した電車で小手指駅まで乗車しており、駅係員は転落を現認しておりません。その後、○○さまの奥様からホーム下にメガネが落ちているかの問い合わせがあり、10時25分頃、○○さまが秋津駅のオープンカウンターに訪れ、今朝ホーム下に転落したとの申し出があり駅係員が状況を知りました。
Q:周囲の客が通報や非常ボタンを押さなかったから転落事故を現任していないということは、ホーム上の安全管理を周囲の乗客に委ねているということですか。
A:ホームは乗降するお客さまの通常の行動によって危険が生じることがないようにされています。今日においては、「お客さまにおいても自らの危険を避けるよう注意していただくこと」も必要と考えています。また、「命を守るボタンキャンペーン」を実施し、万一の際の通報手段を広く知って頂く為にお客さまにご協力をお願いしています。
Q:周囲の人に協力を求めることも大切なことだと思いますが、事故を未然に防ぐ、または事故後の対応について、駅係員と周囲の人、どちらに一義的な責任があるとお考えですか。
A:事故防止のために万一の際には、お客さまに非常通報ボタンを押して頂くようご協力をお願いしております。また事故等が発生した場合、非常ボタンを押さない、駅係員に通報しない等があっても、お客さまに責任はありません。
Q:ということは駅係員に責任があると解釈してもよいですか。
A:ホームは、ご利用の際にお客さまが通常の確認をし、危険な行動をしなければ安全にご利用できるようになっております。お客さまにおいても自らの危険を避けるよう注意していただくことも必要と考えています。
Q:改めてうかがいます。駅係員に責任があると解釈してもよいですか。
A:お客さまの自過失による要因の場合は駅係員に一義的な責任はないと考えております。
Q:事故の責任ではなく、ホーム上の安全管理の責任についてお尋ねしています。ホーム上では転落事故だけでなく、乗客同士のトラブル、電車内での迷惑行為に対する対処など乗客の安全に関わる対応が求められます。ホーム上の安全管理は周囲の乗客ではなく、駅係員に責任があるという認識はありますか。
A:もちろん認識しております。ただし、駅係員がホームに出場していない時間帯があることは、これまで繰り返しご説明申し上げたとおりです。もっとも、ホームは乗降するお客さまの通常の行動によっては危険が生じることがないようにされています。お客さまにもホーム上での安全確保に是非ともご協力いただきたくお願い申し上げています。今日においては「命を守るボタンキャンペーン」を実施し、万一の際の通報手段を広く知っていただくためにお客さまにご協力をお願いしています。なお、お客さまの自過失による事故の場合は、駅係員に責任はないものと考えております。

【ホームドアのない駅の危険性の認識について】

Q:視覚障害者にとってホームドアのないホームは「欄干のない橋」とか「柵のない絶壁」と例えられることがありますが、このような言葉をご存知ですか。
A:個人的に知っている・知らないというレベルのご質問です。会社としての回答はありません。
Q:会社は個人の集合体です。以前、渉外担当の方は初耳とおっしゃっておりましたが、社長個人はご存知でしたか。
A:個人的に知っている・知らないというレベルのご質問です。会社としての回答はありません。
Q:それでは視覚障害者がホームから転落し、時には死亡事故が起きているということは、鉄道事業者としてご存知ですか。
A:そのような痛ましい事故の発生については承知しています。
Q:視覚障害者の場合、周囲の状況を知る手段が限られているため、健常者よりもホームに転落する危険性が高まります。ある調査では視覚障害者の二人に一人はホームから落ちたことがあるという結果も出ています。公共交通機関にはすべての利用者の安全が確保されるような設備が求められていると思いますが、いかがですか。
A:ホームは「駆け込み乗車」や「ながら歩き」などの危険な利用方をしなければ安全に利用できるような構造にしています。また、安心して駅・電車をご利用いただくために目の不自由なお客さまを誘導し転落を防止するために全駅に点字誘導ブロックを設置しております。お客さまが通常の行動をして頂ければ危険はありません。お客さま自身にも危険をさけるように注意をして頂く等、鉄道会社・お客さま双方の協力が必要です。
Q:点字ブロックがある駅で事故が起きているのが実情ですが、なぜ点字誘導ブロックがあれば事故が起きなくなるとお考えですか。
A:ホームドアの設置につきましては、ホームの抜本的な安全対策として有効であることは十分認識しておりますが、設置するためには解決すべき課題が多数あり、一日当たり10万人以上のご利用がある駅について優先的に設置を検討しています。
Q:ホームドアの有効性は言うまでもありません。改めて伺いますが、点字誘導ブロックがあれば事故が起きなくなるとお考えですか。
A:点字誘導ブロックによりすべての事故が起きなくなるとは考えておりません。
Q:ホームドアがない駅では駅員が安全を確保する方が誘導ブロックよりも遥かに有効だと思いますが、いかがですか。
A:すべての駅のすべての時間に駅係員を配置することは困難であり、当社としては国土交通省に届出し承認をいただいている「運転取扱実施基準」に基づいて各駅ともホーム監視を行っており、秋津駅についても同様です。
Q:○○氏も当然危険を避けるようにしていましたが、事故発生時に西武鉄道の駅員はどういう協力をしましたか。
A:○○様からホーム下転落について後刻申し出があり、発生時は駅係員への通報はありませんでした。
Q:事故を未然に防ぐという意味で駅員がいなければ鉄道会社の協力はできないのではないですか。また通報がなければ事故に対応できないというのも少し受動的だと思いますが、いかがですか。
A:何か異常があった時の為に「非常通報ボタン」を設置し、お客さまにご協力を頂いて事故防止に努めています。

【非常停止ボタンと転落感知マットについて】

Q:ホームから線路上に何かが落下した時に感知できる装置はありましたか。
A:感知できる装置はありません。
Q:国土交通省は転落感知マットの敷設も求めているのはご存知ですか。
A:国土交通省と鉄道事業者である弊社との間の事であり、回答する必要性はありません。
Q:転落感知マットをなぜ設置していないのですか。
A:プラットホームからの転落事故等に対する安全対策として非常停止押しボタン又は転落検知マットを計画的に整備することになっており、弊社は非常停止押しボタンを設置しています。
Q:西武ホールディングスのグループビジョンには、「常に、「安全」を基本にすべての事業・サービスを推進します。」と書かれています。今回の事故では非常停止ボタンが機能していませんでした。また、瞬時の対応が求められるホーム転落事故において転落感知マットの方が重大事故を回避できる可能性が高いのは明らかです。なぜ安全性を高めるような取り組みを実施しないのですか。
A:安全性を高める取組として非常停止ボタンを整備しております。また、ご利用のお客さまに通報手段を幅広く知っていただくため継続的に「命を守るボタンキャンペーン」を実施しています。
Q:ホームに駅員がいない時間帯というのは、混雑時間帯ではないということならば、人がホームに転落した時に他の乗客は気付けないことも考えられますし、非常停止ボタンから遠く離れたところにしかいないこともあり得ます。再発防止策として転落感知マットを敷設しないのはなぜですか。
A:前回お答えした通り安全対策は行っています。
Q:他の鉄道事業者では非常ベルと転落感知マットの両方を設けているところもあります。非常ベルも安全管理の一つですが、今回周囲の人によっても非常停止ボタンが押されていない状態で救出されたという危険な状態だった事実から考えると、転落感知マットを敷設する方が安全性が高まります。そうすれば駅係員がホームにいなくても、また周囲の人だけが救出する時でも、万が一事故が起こったとしても確実に電車は止められます。西武ホールディングスのグループビジョンには「基本的な取り組みである安全性や快適性の実現と、そうした取り組みを通じて感動の提供を目指す企業グループであろうとする姿勢を表したものでもあります。」と書かれております。この安全性の実現を机上の空論に終わらせず、安全性の向上を計る責務が鉄道事業者にはあると思います。非常停止ボタンか転落感知マットのどちらかを設ければ、それで安全は確保されているとお考えですか。
A:過去にもお答えしたとおり、秋津駅は列車の速度が高くかつ1時間あたりの運転本数が多いプラットホームに該当しますが、ホームからの転落事故等に対する安全対策として、非常停止ボタンやホーム下の待避スペースの確保は整備されており安全対策を講じています。
Q:非常停止ボタンにしろ、待避スペースにしろ、転落後のものです。もちろん、転落後に対応する設備も重要なのですが、もっと大事なのは落ちないようにする対策だと思います。ホームドアもなく、ホームに駅員もいない状況で客がホームから落ちないような対策は何か講じていますか。
A:ホームは「駆け込み乗車」や「ながら歩き」などの危険な利用方をしなければ安全に利用できるような構造にしています。また、安心して駅・電車をご利用いただくために目の不自由なお客さまを誘導し転落を防止するために全駅に点字誘導ブロックを設置しております。お客さまが通常の行動をして頂ければ危険はありません。お客さま自身にも危険をさけるように注意をして頂く等、鉄道会社・お客さま双方の協力が必要です。
Q:「駆け込み乗車」や「ながら歩き」のような利用と視覚障害者の移動の問題を同列とお考えですか。
A:ホームは、ご利用の際にお客さまが通常の確認をし、危険な行動をしなければ安全にご利用できるようになっております。お客さまにおいても自らの危険を避けるよう注意していただくことも必要と考えています。
Q:答えになっていませんので、改めてうかがいますが、○○氏も当然注意して歩いておりました。駆け込み乗車」や「ながら歩き」などの利用と視覚障害者の移動の問題を同列とお考えですか。
A:いいえ。
Q:事故の後、どのような再発防止策を講じましたか。
A:現在の対応は基準を満たしており、バリアフリー整備ガイドラインに沿って、整備を進めております。また駅係員にお声かけいただければご案内いたしております。
Q:事故の前と後で何も変わっていないとも読み取れるのですが、駅員を増員した等、改めて何か策を講じたのか、教えていただけますか。
A:現在の対応は基準を満たしており、バリアフリー整備ガイドラインに沿って、整備を進めております。また駅係員にお声かけいただければご案内いたしております。
Q:今回の事故発生時には非常通報ボタンは押されていないわけです。客に協力を求めるだけでなく、再発防止の一つとして、安全管理義務がある鉄道事業者として、ホーム上の駅員の配置をなぜ見直さないのですか。
A:このたびの事故は○○さまの自過失であり(○○さま本人も申告)、駅係員の出場とは因果関係がないため配置の見直しはいたしません。現在の対応は基準を満たしており、バリアフリー整備ガイドラインに沿って整備を進めております。また駅係員にお声をかけていただければご案内いたしております。

【ホーム上での駅係員の安全管理について】

Q:それでは逆に駅員が視覚障害者に声をかけるというようなことはなさっていますか。
A:お困りがあるようなお客さまをお見受けした際は、お声をかけさせて頂いております。
Q:ホーム上に駅員がいなければ声をかけることはできないと思いますが、このような声かけができるのは駅員のいる改札近辺に限られるのではないですか。
A:お困りがありましたら、周りのお客さまのご協力を頂いて駅係員への連絡をお願い致します。
Q:○○氏は長年通勤で秋津駅を利用していますが、一度も声をかけられたことがないそうです。西武鉄道を利用している何人かの視覚障害者にも聞いてみましたが、同じくそのような経験はないということでした。視覚障害者は「お困りがあるようなお客さま」とは認識されていないのですか。
A:通常に歩行されているようではなく、お困りがあるようなお客さまをお見受けした際はお声をかけさせて頂いております。
Q:改札にしか駅員がいない場合、改札を通過する時の視覚障害者の歩き方をみて困っているかそうでないかを判断しているということですか。
A:通常に歩行されているようではなく、お困りがあるようなお客さまをお見受けした際は、お声をかけさせて頂いております。
Q:つまり視覚障害者でも一人で歩いている場合は問題とは考えず、迷っているなどの様子が見られた時に声をかけているということですか。
A:お困りがあるようなお客さまをお見受けした際はお声をかけさせて頂いております。
Q:視覚障害者の場合はだれが駅員なのかも分からないわけですが、○○氏の事故発生時にはどうやって声をかけることができたのですか。
A:お困りがありましたら声を出して、周りのお客さまのご協力を頂いて駅係員への連絡をお願い致します。
Q:混雑していない時は、場所や時間帯によって周囲に人がいないこともあり得ます。そのような時は視覚障害者はどのように援助を依頼すればよいのですか。
A:お困りがありましたら声を出して、周りのお客さまのご協力を頂いて駅係員への連絡をお願い致します。
Q:声を出しても周りに人がいない時はどうすればよいですか。
A:改札口でお声掛け下さい。
Q:改札まで戻らなければならないというのもどうかと思いますが、西武鉄道では改札に駅員がいない駅も増えています。また、駅員を呼び出すためのインターホンへの音声誘導もありません。これでは西武ホールディングズのグループ理念に反し、視覚障害者の鉄道利用における安全性や快適性は益々低下すると思われますが、いかがですか。
A:お困りがあった時の対応については既に回答しております。
Q:「お困りがあるようなお客さまをお見受けした」というのは場所としては改札を通過する時ですか。
A:お見受けした際の場所を限定する意味がわかりません。
Q:秋津駅で駅係員が乗客の安全を確認できる場所について確認しています。
A:限定する意味が解らないので、このように回答致しました。お客さまをお見受けするのは、常識的に判断して改札だけではないと思料致しますが違いますか。
Q:改札にもホームにも終日駅係員がいるのならその通りです。しかし、秋津駅の場合、平日の朝1時間15分を除き、改札にしか駅係員がいないということです。秋津駅の場合、改札以外にどこが考えられますか。
A:駅係員はご案内や清掃など、駅構内においてあらゆる場所に移動することがあり、「お困りがあるようなお客さまをお見受けする」場所については改札だけとは限りません。
Q:事故発生時、ホーム上では案内も清掃も行われておらず、駅係員はホームにいませんでした。このような場合は困っている客を見かける場所としては改札を通過する時になりますか。
A:前回の回答どおりです。
Q:案内や清掃が行われていない時は場所としては改札を通過する時ですか。
A:前々回での回答通りです。この質問は何故、改札口だけにこだわるのか意味がわかりませんので、今後はこの質問に対しては回答致しかねます。
Q:事故発生時のような駅員配置の状態でどこで声がかけられたのかを客観的に明らかにする必要があります。これは事故がなぜ防げなかったのかという観点からも重要な意味を持っていますので、誠実にご回答下さい。
A:既に誠意をもって回答済みと判断しております。
Q:誠意があるかないかは主観的なものですが、回答済みと判断している根拠は何ですか。
A:既に誠意をもって回答済と判断しております。
Q:何度質問しても「既に誠意をもって回答済と判断しております。」と繰り返されるだけです。事故発生時に駅員が救出の場面すら現認できていないことが証明になっていますが、当時駅員が困っている客を見ることができたのは清掃や案内などの状況を除けば改札口のみだったと考えられます。これではホームで客が困っていても声のかけようがありませんが、何か反論はありますか。
A:回答する必要はないと考えます。
Q:ホーム上での駅員の安全管理という事故の原因にも直結する問題についてなぜ回答する必要がないとお考えですか。
A:回答する必要はないと考えます。
Q:国土交通省のガイドラインは1日の利用客が3000人以上の駅でホームドアの設置を求めています。それができない場合は駅員を配置し、ホームから転落しそうになった時、「危ない」とか「ストップ」と声をかけていただくのが視覚障害者の安全を守る最善策だと思いますが、なぜこのような事故を教訓としないのですか。ちなみに国土交通省鉄道局安全管理官は「基準とは最低限のものであり、それ以上の安全管理策を講ずることが望ましい。」と述べています。
A:現在の対応は基準を満たしており、バリアフリー整備ガイドラインに沿って、整備を進めております。また駅係員にお声かけいただければご案内いたしております。

【事故の原因について】

Q:「このたびの事故は○○さまの自過失であり(○○さま本人も申告)」ということですが、被害者は事故は秋津駅の発車ベルの誤作動が主な原因と申しています。一方、以前の話し合いで渉外担当からは「駅員の問題を除き」という西武鉄道の過失を認める発言もありました。一体何を根拠に被害者が自過失と申告しているとおっしゃっているのですか。
A:この度の事故は○○様より自過失との申告がありました。
Q:答えになっていません。質問は根拠について尋ねています。
A:既に回答している内容で答えになっていると判断しています。
Q:被害者と弁護士が障害担当や駅係員と秋津駅で事故の状況を確認した時も発車ベルの誤作動の話は出ていたと思いますが、そのような被害者の申し出はお聞きになっていませんか。
A:弁護士の方から、メロディーの仕組みについて質問を受けました。
Q:ということは被害者または弁護士から発車ベルの誤作動が事故の原因だという申し出をお聞きになっているということでよろしいですか。
A:違います。
Q:どう違うのですか。
A:前回もお答えしておりますが「メロディーの仕組み」についてです。回答が不明であれば、弁護士にお聞きになって頂ければと思料致します。
Q:2014年1月14日の面会時に発車メロディーが鳴ったので、電車に乗ろうとしたという内容を聞いておきながらそれを無視するかのように本人の自過失だけを事故の原因と結論づけるのは一方的だとは思いませんか。
A:発車メロディーの調査結果についてはご本人様に話してありますのでご確認下さい。
Q:事故発生時はホーム上にカメラはなく、駅員もいなかったため、調査をすることは不可能に近いと思います。現に渉外担当も「ベルが鳴ったかどうかは本人にしか分からない。」と明言されています。まずは調査結果をお示し下さい。
A:ご本人様に話してあります。ご確認下さい。
Q:これでは堂々巡りで次の質問に進めません。ちなみに本人には昨年の段階で詳細に確認しています。回答を読む人にも正確に状況を分かっていただくことも大切ですし、調査結果を隠さなければならないようなことがあるのでは?と疑ってしまいます。そのような疑念を晴らす意味でも堂々と調査結果を文書でお示し下さい。
A:ご本人に確認して頂いているとの事ですので回答は致しかねます。
Q:西武鉄道が被害者から事故発生時のメロディーの問題などを聞いていたにも関わらず、本人の自過失だけが事故の要因と判断した理由について尋ねていましたが、こちらも「既に誠意をもって回答済と判断しております。」という回答が繰り返されるだけです。回答済みとお考えならいつ回答されているのか、ご回答下さい。
A:既に回答している内容です。回答をご確認ください。
Q:過去の回答を詳細に確認しましたが、調査結果に関する回答はありませんでした。もう同様の回答は結構ですので、いつご回答になったのか、教えていただけませんか。
A:既に回答しております。今後同様のご質問には回答いたしません。
Q:西武鉄道にとって都合の悪いことは回答しないということですか。
A:既に回答しております。今後同様のご質問には回答いたしません。
Q:何度質問しても、発車メロディーの誤作動に関する調査結果を文書ではご回答いただけないようです。やむを得ませんので、本人から確認した内容に基づき、質問させていただきます。渉外担当も確認されたとのことですが、小手指駅でも電車が来ていないのに発車メロディーが鳴るという誤作動があったとのことです。この誤作動の理由については本人にも説明されていないということですので、その理由をご説明下さい。
A:ご本人様に説明しましたのでお聞き下さい。以前も記載しましたが、秋津駅には無関係な質問には回答致しかねます。
Q:これでは堂々巡りです。言った、言わないというやり取りも生産的ではありませんし、説明した証拠もないと思います。そもそも調査結果を口頭だけというのでは、言い間違いや聞き間違い、ニュアンスの捉え違いなども起こりえます。きちんと調査が行われているのでしたら堂々と文書でご回答いただくのが西武鉄道にとっても良いと思いますので、調査結果を文書でお示し下さい。
A:ご本人様に説明しましたのでお聞き下さい。以前も記載しましたが、秋津駅には無関係な質問には回答致しかねます。
Q:本人も分からないことについて質問しているのですが、それでも本人に聞いてほしいとはどういうことですか。
A:秋津駅に関係ありませんので回答致しかねます。
Q:秋津駅の事故の原因にも関係する発車メロディーの誤作動について同じシステムを使っている他駅でも起こりうる事象ですので、お尋ねしています。渉外担当の言われる通り、事故当時発車メロディーが鳴ったかどうかは本人にしか分かりません。秋津駅の誤作動と無関係なのかどうか、はっきりさせるためにも調査結果をお示し下さい。
A:秋津駅に関係ありませんので回答致しかねます。
Q:本人への説明によると、選挙カーが通った時にも発車メロディーの誤作動が起こるとのことですが、この原因はどのように分析されていますか。またその対応策は講じましたか。
A:秋津駅には関係ありませんので回答致しかねます。
Q:どのような原因で誤作動が起こるのか、それは選挙カーだけの問題なのか、同じような電波を出す機器があるのではないか、など秋津駅の誤作動と関係がないとは言い切れないと思います。それを判断するための材料と言う意味でも重要ですし、そもそも西武鉄道における視覚障害者の安全な移動を考える上でも重要な問題です。
A:秋津駅には関係ありませんので回答致しかねます。
Q:事故発生時に発車メロディーが鳴ったかどうかについては本人にしか分からないということですが、当時ホーム上にいた乗客を探し、状況を確認しようとする努力はなされましたか。
A:回答の必要はないと判断します。
Q:事故の現場を西武鉄道の駅員が現認していない限り、その場の目撃者や救出してくれた人から事情を聞くことは当時の状況を確認するために必要な調査だと思いますが、なぜ回答の必要がないのですか。
A:回答の必要はないと判断します。
Q:そもそもメロディーの誤作動についての調査結果を尋ねたところ、「ご本人様に説明しましたのでお聞き下さい。」という回答がありました。その本人への聞き取りの結果に基づき、質問させていただいております。西武鉄道のご指示通りの聞き取りを行った上での質問にも関わらず、「秋津駅に関係ありませんので回答致しかねます。」と回答されてしまうと、西武鉄道が行った調査結果については私どもには知る術がなくなってしまいます。やはり調査結果をきちんとご提示いただけませんでしょうか。
A:秋津駅とは関係ありませんので回答致しかねます。
Q:発車ベルの誤作動の原因を探る上では大いに関係あると思います。しかし、どうしても回答したくないようですので西武鉄道が秋津駅とは関係あるとお考えの調査結果だけでもお応えいただけませんでしょうか。
A:秋津駅とは関係ありません。
Q:この度の事故は○○様より自過失との申告がありました。」という回答は、渉外担当の見解とは異なっていますが、この見解の相違についてご説明いただけますでしょうか。
A:既に回答している内容で答えになっていると判断しています。
Q:今までのどの回答に答えがありますか。
A:既に回答している内容ですのでご確認下さい。
Q:確認したところ、やはり回答はありませんでした。西武ホールディングスのホームページには、「グループビジョンは、西武グループの経営理念を表したものであると同時に、私たちが取り組むすべての活動の出発点、目指すべきゴールを示すものとして、2006年に定められました。それは、私たちの基本的な取り組みである安全性や快適性の実現と、そうした取り組みを通じて感動の提供を目指す企業グループであろうとする姿勢を表したものでもあります。」とあります。具体的には、「誠実であること」とも書かれています。被害者にどういう過失があったのか、またその根拠や証拠は何なのか、誠実にお応え下さい。
A:2014年1月28日および2014年2月13日の話合いの中でご本人様が「不注意で落ちた」「確認不足であった」と話しており書面として残してあります。ご本人様にご確認下さい。
Q:本人は、「発車メロディーが鳴ったので電車に乗ろうとした」という主旨を2014年1月28日と2014年2月13日の話合いで西武鉄道に伝えたということです。話の一部分だけ取り上げ、しかも西武鉄道にとって都合の悪い部分は伏せるというのは不誠実だと思いますが、いかがですか。
A:ご本人様の自過失であるとの根拠について回答致しましたが、何故、今回の質問は自過失の発言からメロディーの事になってしまうか解りません。
Q:メロディーの問題は事故の大きな要因です。つまり事故がなぜ起こったのか、防げる手立てはなかったのか、という視点で尋ねています。ちなみに2014年9月27日の協議の時も渉外担当の方から「発車メロディーのことは聞いています。」という発言もありましたし、意図的に自過失にしようとしているのではないかという指摘に対し、「申し訳ありません。」と口頭では謝罪されています。
A:9月29日の話合いの中で○○様から当時の状況をお聞きした内容を説明させて頂いた時に代理人様より、「発車メロディーについて」のお話があり説明不足に対して「申し訳ありません」と話しました。
Q:質問には忠実にご回答下さい。話の一部分だけ取り上げ、しかも西武鉄道にとって都合の悪い部分は伏せるというのは不誠実だと思いますが、いかがですか。
A:誠実に回答しております。
Q:誠実に回答しているかどうかを尋ねているわけではありません。西武鉄道にとって都合の悪い部分は伏せるというのは不誠実だと思いますが、いかがですか。
A:「不誠実だと思いますが、いかがですか」と質問されているので「誠実に回答しております」と回答致しました。
Q:それでは、西武鉄道が発車メロディーの問題を初めて認識したのはいつですか。
A:お会いしたときに、メロディーのお話もされていました。
Q:話の一部分だけ取り上げたのはなぜですか。
A:既に誠意をもって回答済みと判断しております。
Q:誠意があるかないかは主観的なものですので、さておき、質問に対する回答はいただいておりません。堂々巡りとならないよう回答済みと判断している根拠をお示し下さい。
A:既に誠意をもって回答済と判断しております。
Q:それでは、質問を換え、事実関係から確認します。2014年9月29日の話し合いの中で、渉外担当が西武鉄道の駅係員の責任を認めた発言の録音は確認されましたか。
A:録音を再確認させて頂きました。その中で「責任を認めた発言」との事ですがそのような発言は見当たりません。「どの発言をどのように解釈」をされていますか。
Q:話し合いの開始後37分34秒時点で「下りホームのメロディーが鳴って○○様が前に進んで電車がなかった。下りホームのメロディーが鳴ったか鳴らなかったかは本人にしか分からない。たまたま本人は周囲を確認していないという話もされた。」という話の後で「駅係員の話はおいておいていただきたいと思います。」と発言されています。本人が謙虚に自分の行動を振り返って述べた反省だけを取り上げ、駅係員の問題を別に置いたり、メロディーの問題を棚上げにして自過失と結論づけるのは利己的な結論と言わざるを得ません。アメリカでは事故発生時に、裁判を想定し、「I am sorry.」と言うなという話は聞いたことがありますが、ここは謙虚さや謙遜を是とする日本です。この相違についてご説明下さい。
A:この質問内容について、一方的な考えを述べられている感じが致しますので、お互いが理解し合えるためには、話合いの場を設ける必要があると思料致します。代理人様からは、西武が今後は文書にてと話していたと、回答がくると思われますが拒否をしているわけではないので、渉外担当まで連絡をいただければと存じます。
Q:相互に理解し合うのは大切なことだと思います。その前に駅係員の配置や安全管理義務、メロディーの問題には触れず、本人の謙虚さにつけ込み、事故の原因を本人の自過失と決めつけ、その責任はないと言い切る西武鉄道の姿勢こそが一方的な考えを述べているとはお感じになりませんか。
A:相互に理解するための話合いの連絡を頂ければと思います。渉外担当が連絡をお待ちしております。
Q:申し出に従い、連絡しましたが、話し合いの趣旨を確認したところ、西武鉄道の事故責任についても賠償についても何らスタンスは変わっていないということでした。このような状態で話し合いをするのは時期尚早と判断しています。もし西武鉄道の事故責任や賠償について変化がありましたら話し合いに応じますので、ご連絡下さい。そもそも「駅係員の話はおいておいていただきたいと思います。」というのはどういう意味なのですか。
A:既に誠意をもって回答済みと判断しております。
Q:繰り返しになりますが、電話で連絡させていただきましたが、相互に理解するような話し合いを想定されていないようですので、お尋ねしています。駅係員の配置や安全管理義務、メロディーの問題には触れず、本人の謙虚さにつけ込み、事故の原因を本人の自過失と決めつけ、その責任はないと言い切る西武鉄道の姿勢こそが一方的な考えを述べているとはお感じになりませんか。
A:毎回同様な質問が多数あり、文書だけではお互い理解ができないと思います。お会いして話をすることに、何故拘りをお持ちなのですか。渉外担当も連絡をお待ちしております。
Q:同様な質問をせざるを得ないのは西武鉄道の回答が以前の回答の繰り返しだけで前に進まないからです。記録を残す意味でも文書でのやり取りが有効ですし、客観的な話し合いが進められると思いますが、なぜ西武鉄道の方針が変わったのですか。
A:既に誠意をもって回答済みと判断しております。
Q:「駅係員の話はおいておいていただきたいと思います。」というのはどういう意味なのですか。という質問に対しては何ら回答はいただいておりません。これでどうして「既に回答しております。」ということになるのですか。
A:一方的な質問であり回答は致しかねます。
Q:質問とは片方が質問し、それに相手方が回答するというものですので、当然一方的になりますし、これまでの質問はすべてそうだったと思います。仮に逆に私どもに質問がおありでしたらもちろん回答いたします。筋の通らない理由で回答を拒否するのではなく、誠意を持ってご回答下さい。
A:既に回答しております。
Q:同じ回答が繰り返されるだけで、これも質問が前に進みません。話し合いの提案はありましたが、何ら回答はいただいておりません。もう同様の回答は結構ですので、いつご回答になったのか、教えていただけませんでしょうか。
A:既に回答しております。今後同様のご質問には回答いたしません。
Q:「回答済み」の中の回答というのは話し合いの提案ということですか。
A:「駅係員の話は置いといていただきたいと存じます」については、確認いたしましたところ、渉外担当は、今回の事故については、被害にあわれたお客さまの自過失であると判断しておりますため、駅係員がホームで監視していたとしても防げたかどうかは不明である旨をお伝えしたく発言したとの事です。言葉が足りず申し訳ありませんでした。
Q:駅係員がホームで監視していたとしても防げたかどうかは不明ということですが、それはそうだと思います。逆に言えば駅係員がホームで監視していれば、防げたかも知れないと言えます。つまり、駅係員がホーム監視をしていれば事故は防げた可能性もありますし、やはり防げなかったかも知れません。しかし、駅員がホームにいなければ事故を防ぐ可能性は全くなくなってしまいます。現に周囲の人が救出していることも駅係員が全く知らなかったというのが論より証拠になっています。鉄道事業者は鉄道事業法やバリアフリー法の第1条にあるように乗客を安全に輸送しなければなりませんが、ホーム上で駅係員が監視していない状態で、駅係員がホームで監視していたとしても防げたかどうかは不明というのは安全性を高めようという意識が低いように思うのですが、いかがですか。
A:本質問につきましては、本件事故の発生には、法的に当社が賠償責任を負うか否かの見地から検討した結果、当社は法律上の賠償責任を負わないと判断し、その旨を代理人からご回答申し上げたものですので、それ以上、当社から直接ご回答申し上げることはございません。もっとも、当社としましては、上記でご回答申し上げたとおり、安全性の向上に努めており、ホームの安全性を高めようという意識が低いということは決してございません。
Q:駅係員がホームで監視していたとしても防げたかどうかは不明である旨をお伝えしたかったというのは西武鉄道に過失がなかったという主旨だと思います。しかし、これまで西武鉄道は「駅係員の話はおいておいていただきたいと思います。」という発言について、発言が見当たらないとか、話し合いの場を設けましょうとか、既に誠意をもって回答済みという回答を繰り返されてきました。発言から1年4カ月以上経って発言の言葉足らずを補足する回答が出てくるのはとても不自然です。また、この発言に続く直後の説明でも、西武鉄道は安全管理を行っていたという話を縷々されていますので、仮に西武鉄道に過失がないという趣旨を説明したいのであれば「駅係員の話はおいておいていただきたい」という駅員の問題を除外するような表現をする必要は論理的にありません。つまり文脈上も不可解な弁明と言えます。更に、2015年2月の話し合いにおいてはこの発言について言葉足らずの表現を訂正されるのではなく、撤回すればよいという発言もされていますので、この釈明とも矛盾します。本当は渉外担当の方も「駅係員の話はおいておいていただきたいと思います。」と発言された時は駅員がホーム上にいなかったのは鉄道事業者として問題があったと思われていたのではないですか。
A:言葉が足りず申し訳ありません。上記発言の趣旨は、当社としては本件事故はお客さまの自過失により発生したものであり、本件事故発生当時に駅係員がホームにいたとしても事故発生を防止できたか否かは不明であり、駅係員の不在と事故発生との間の因果関係は不明であることをご説明したかったものです。今回の事案は、お客さまの自過失であり、駅係員がホームで監視していたとしても防げたとは限らず、因果関係はないと思われます。

【西武鉄道の安全管理と国土交通省の関与について】

Q:国土交通省に提出している基準にはどの時間帯で駅員をホームに配置すると記述していますか。
A:国土交通省に届出し承認をいただいている「運転取扱実施基準」では(1)朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間。と定めております。
Q:朝の7時43分は混雑していると考えられますが、西武鉄道では具体的に何時から何時までを混雑時間帯と届けていますか。祝日について特段の記述がありましたら合わせて教えて下さい。
A:時間帯の届出はしておりません。また、当日は祝日であり、平日と違って朝間ラッシュ時間もないため、ホーム出場はしていません。ダイヤも平日と祝日では異なっております。
Q:「現在の対応は基準を満たしており、」とありますが、駅係員がホーム上におらず、監視カメラもなかったため、人がホームから転落し、その事故を現認すらできていない状況から考えると基準そのものに問題があるように思いますが、なぜ基準を改め、再度届け出るということをしないのですか。
A:バリアフリー整備ガイドラインに沿って整備を進めており現在の対応は基準を満たしています。
Q:基準とは国土交通省の基準ですか。
A:当社では国土交通省に届出し承認をいただいている「運転取扱実施基準」に基づいて各駅ともホーム監視を行っており、秋津駅についても同様です。すべての駅すべての時間に係員を配置するのは困難ですが、駅係員にお声かけいただければご案内いたしております。またお困りがあるようなお客さまをお見受けした際は、お声をかけさせて頂いております。
Q:確かにすべての駅すべての時間に係員を配置するのは困難だと思います。しかし、1日の利用客が7万6千人もあり、JRへの乗り換え駅でもあるような秋津駅はしっかり駅員がホーム上に立って安全を確保すべきだと思いますが、西武鉄道ではどのような基準で駅員の配置を行っていますか。
A:当社では国土交通省に届出し承認をいただいている「運転取扱実施基準」に基づいて各駅ともホーム監視を行っており、秋津駅についても同様です。駅係員にお声かけいただければご案内いたしております。またお困りがあるようなお客さまをお見受けした際は、お声をかけさせて頂いております。
Q:その基準を見せていただくことはできますか。
A:当社では運転取扱実施基準の公開はしておりません。
Q:それでは基準通りの運用がなされているのか、第3者には確認する術がありません。また、朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間と回答されていますが、鉄道事業者が任意に設定した時間帯を届け出ることにより、基準を満たすということになりますが、そういう理解でよろしいですか。
A:列車が到着、出発または通過する際のホームにおける列車の状態注意に対する係員のホーム出場は、「朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間」で基準を満たしていると認識しています。
Q:通常、事故があった場合、その事故を教訓に同じような事故が二度と起きないようにするのが常識的な対応ですが、なぜ事故を教訓とした再発防止策を講じないのですか。
A:駅設備についてはバリアフリー整備ガイドラインに沿って整備を進めており、人員配置などの運用については運転取扱実施基準に則り行っております。現在の対応は、基準を満たしているため、今後もそれらに沿って対応してまいります。
Q:運転取扱実施基準内にホーム監視についてはどのように記述されていますか。
A:「・・・次の場合、列車が到着、出発または通過するときは、列車の状態に注意しなければならない。(1)朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間。・・・」ほか(抜粋)
Q:国土交通省によると、通達で各鉄道事業者に対し、ホーム上に、利用状況に応じて駅係員を適正に配置するよう求めているということです。1日の利用客が約76000人もいる秋津駅において1日中ホームに駅員を配置していない日があるというのはこの通達を誠実に履行していないと思いますが、この通達についてどのようにお考えですか。
A:利用状況に応じて平日の朝間ラッシュ時間帯にはホーム係員が出場しています。
Q:この「利用状況」という意味は1日の中での利用状況と解釈されているように読み取れますが、そうであるならば全国ほぼ全ての駅で朝だけホーム出場を行えばよいということになります。これでは都会のターミナル駅でも過疎地域の駅でも同じような利用状況ということになります。通達の意味は1日の中の利用状況ではなく、その駅の1日の利用客数などを意味しているものだと思いますが、西武鉄道ではこの「利用状況」をどのように解釈していますか。
A:プラットホームの混雑状況です。
Q:どのような基準で混雑と混雑でない状態を区別されていますか。
A:平日の朝間ラッシュ時間帯が1日の利用客が集中する時間帯であり、混雑時間帯と認識しています。
Q:平日の朝は通勤・通学に伴い、全国的にラッシュアワーになっているのは言うまでもありません。平日の夕方や休日の朝にホームに出場していないというのは混雑状態にないと判断されているからだと思いますが、1時間当たりの利用客が何人以上で混雑だと判断するという客観的な数値基準はありますか。
A:ありません。
Q:秋津駅の各時間帯の利用状況はどのようになっていますか。
A:1時間当たりの利用者数はカウントしていません。
Q:土・日・祝祭日を除くという旨は取扱実施基準に記載されていますか。
A:記載していない。
Q:「朝夕」と届け出ているにも関わらず、夕方ホームに出場していないのはなぜですか。
A:朝間と比較して夕方は分散しているため。
Q:1日の利用客が10万人以上の駅でも1日の利用客がかなり少ない駅でも西武鉄道管内の駅では同じようなホーム出場体制となっているのですか。
A:違います。
Q:利用客の多い駅ではどのようなホーム出場体制になっていますか。
A:その駅によって違います。
Q:例えば西武池袋駅はどうなっていますか。
A:恐れ入りますが今回は秋津駅での事案ですが、池袋駅での出場時間帯をお知りになりたい理由はなんですか?
Q:今回の事故が起こった7時43分というのは平日のホーム出場時間帯に当てはめるとちょうど出場時間帯に入ります。これが他の駅でも起こりえる事故なのか、確認しているものです。池袋駅でも土・日・祝日は全くホームに出場していないのですか。
A:いいえ
Q:池袋駅での土・日・祝日の駅係員のホーム出場時間帯はどうなっていますか。
A:終日出場しています。
Q:前に「土休日は朝間ラッシュ時間帯が無いため。(平日・土休日ダイヤを設けているため。)」と回答されていましたが、平日・土休日ダイヤを設けているのは池袋駅も秋津駅も同じだと思いますが、なぜ池袋駅は土・日・祝日も駅係員がホーム出場しているのに秋津駅はホーム出場していないのですか。
A:秋津駅の土・日・祝日の朝間は混雑していないためホーム出場していません。
Q:混雑かどうかを判断する基準はないということですが、「平日の朝間ラッシュ時間帯が1日の利用客が集中する時間帯であり、混雑時間帯と認識しています。」とも回答されています。そうであるならば、なぜ池袋駅で昼間ホーム出場しているのですか。
A:以前よりお答えしておりますとおり、秋津駅とは無関係の質問のため、回答致しかねます。
Q:秋津駅も西武鉄道管内の駅ですが、駅ごとに「朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間」の運用が異なっているというのは今回の事故の原因にも関わる要素があると考えております。どういう駅で土・日・祝日はホーム出場しないのか、またどういう駅で夕方出場しないのか。逆に言えばどういう駅ならば土・日・祝日もホーム出場するのか、どういう駅は昼間も夕方もホーム出場するのか。混雑の判断基準もないということですが、なぜ駅ごとに体制が異なるのか、ご説明いただけますか。
A:以前よりお答えしておりますとおり、ホーム出場については各駅の混雑状態により決めておりますが、外部に公表しておりませんので、秋津駅以外の出場体制についてはご回答致しかねます。
Q:混雑か否かを判断する根拠として「土休日は朝間ラッシュ時間帯が無いため。(平日・土休日ダイヤを設けているため。)」と回答されています。池袋駅には土休日ダイヤはありますか。
A:弊社は池袋駅に関わらず、多摩川線を除く全線、平日ダイヤと土曜・休日ダイヤを設けております。
Q:同じように平日ダイヤと土曜・休日ダイヤがある池袋駅と秋津駅で一方は終日駅員をホームに配置し、一方は全く配置していないというのは「土休日は朝間ラッシュ時間帯が無いため。(平日・土休日ダイヤを設けているため。)」という回答と矛盾していませんか。
A:再三にわたり回答している通り池袋駅と秋津駅では混雑状態に差異があるためです。
Q:混雑状態に差異があるのは全ての駅に当てはまることですし、堂々巡りの回答になっています。質問の意図が伝わっていないようですので、角度を変えて質問します。運転取扱実施基準に記載されている「朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間」の「朝夕の混雑時間帯で」という部分についてです。池袋駅では朝夕に限らず、昼間や夜間もホーム出場しており、秋津駅では夕方は全くホーム出場していない、という実態からすると「朝夕の混雑時間帯で」というのは運用と異なっています。実際の運用は、「予め定めた時間」ということなのではないですか。更に正確に表現すると、「西武鉄道が予め定めた曜日、及び時間」というのが実態なのではないですか。
A:「朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間」でも、全ての駅で列車の状態注意にあたっているわけではありません。
Q:そうならば「基準を満たしています」という回答との整合性がありません。基準を満たすとはどういうことなのか、説明していただけますか。
A:平日の朝間、お客さまが集中する時間帯が通常、混雑する時間帯であり、駅の形状・お客さまの動線等を総合的に判断し作業ダイヤによりホーム出場時間を定めております。このことから基準を満たしていると回答させていただいております。
Q:「混雑状態」にあるというのを何を以て判断されていますか。
A:混雑状況については、定時運行時においても列車の輻輳や遅延等が発生した時、また、団体のお客さまの利用やイベントの開催等により、逐次変化いたします。平常時においては作業ダイヤによりホーム出場時間を定めておりますが、駅の形状・お客さまの動線等を総合的に判断してホーム出場時間を決めさせていただいております。また、平常時以外の状況においては、駅長の判断で平常時のホーム出場時間以外においてもホーム出場しております。
Q:平常時においては1時間当たりの電車の本数が多い時間帯を中心にホーム出場をしているということですか。
A:各駅の状況に応じて、短時間にお客さまが集中し混雑する時間帯を中心に行っております。
Q:「朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間」の「定めた時間」についても国土交通省に届け出ていますか。
A:届けていない。
Q:運転取扱実施基準は、「国土交通省に届出し承認をいただいている」とありますが、具体的に国土交通省のどういう立場の方が承認されていますか。
A:関東運輸局に届出し承認いただいてます。
Q:承認を確認できる書面はありますか。
A:書面はございますが公開はしていません。
Q:答えになっていませんので、もう一度うかがいます。具体的に関東運輸局のどういう立場の役職名で承認されていますか。またその承認を表す文書名は何ですか。
A:運転取扱実施基準の作成や一部変更は、関東運輸局と調整しながら作成しており、最終的には、弊社、社長名で書類の堤出しています。その書類に対し指摘事項がないため、承認していただいてると認識しています。
Q:改めて伺います。具体的に関東運輸局のどういう立場の役職名で承認されていますか。またその承認を表す文書名は何ですか。
A:鉄道六法に基づき「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」で関東運輸局長名で堤出しています。
Q:再度改めて伺います。お尋ねしているのは西武鉄道からだれ宛に堤出しているかということではなく、堤出された文書を具体的に関東運輸局のどういう立場の方が承認されていますか、ということです。またその承認を表す文書について、「書面はございますが公開はしていません。」ということですがその承認を示す文書名は何ですか。お手元の書面のタイトルをそのままお応え下さい。
A:前回ご回答した通りであり、ご回答致しかねます。
Q:「運転取扱実施基準について「関東運輸局に届出し承認いただいてます。」という回答が「承認していただいてると認識しています。」という表現に変わりました。西武鉄道の認識を尋ねているのではありません。行政手続きとして承認を受けているということで、間違いありませんか。
A:間違いありません。
Q:ホーム出場について土・日・祝日を除くという趣旨を国土交通省に「届けていない。」ということですが、土・日・祝日にホーム出場していないことも国土交通省関東運輸局に承認していただいていると認識されているのですか。
A:はい。
Q:通常、所管省庁への届出書類は記載がなければ伝わらないと思うのですが、国土交通省が認識できていると判断される根拠は何ですか。
A:土休日は朝間ラッシュ時間帯が無いため。(平日・土休日ダイヤを設けているため。)
Q:行政上の手続きにおいて所管省庁が承認している文書の正式なタイトルがないというのはあり得ないことです。そこで国土交通省関東運輸局に確認したところ、そもそも運転取扱実施基準については条文にもあるように「届出」制のものであり、承認を必要とする許認可制のものではないということでした。国土交通省の見解に何か異議はありますか。
A:異議はありません。鉄道に関する技術上の基準を定める省令(国土交通省第151条)(実施基準)第3条第4項にもとづいて提出しております。
Q:これまで西武鉄道からの回答の中で再三再四使われてきた「国土交通省に届出し承認をいただいている」というのは、正しくは国土交通省は承認していないし、そもそも運転取扱実施基準の中にはホーム出場体制について記載すら求められていないというのが事実であると理解しました。以前に「行政手続きとして承認を受けているということで、間違いありませんか。」という質問に対し、「間違いありません。」とも回答されています。まるで国土交通省のお墨付きを得ているからというすり替えに利用しようとしたようにも思えるのですが、なぜこのような事実と異なる回答を繰り返されてきたのですか。
A:以前もお答えしたとおり、「運転取扱実施基準の作成や一部変更は、関東運輸局と調整しながら作成しており、最終的には、弊社、社長名で書類の提出をしています。その書類に対し指摘事項がないため、承認していただいてると認識しています。」このスタンスに変わりはありません。
Q:回答が二転三転していますので、改めてうかがいます。運転取扱実施基準について国土交通省関東運輸局が承認していないということについて「異議はありません。」ということでしたので、国土交通省が承認していないという事実については認識が共有できたと思っておりました。しかし、今回の回答で再び「以前もお答えしたとおり、「運転取扱実施基準の作成や一部変更は、関東運輸局と調整しながら作成しており、最終的には、弊社、社長名で書類の提出をしています。その書類に対し指摘事項がないため、承認していただいてると認識しています。」このスタンスに変わりはありません。」という回答が復活してきています。国土交通省関東運輸局は、運転取扱実施基準は省令に基づいて「届け出」ているものであって国土交通省は「承認」していませんという見解です。またホーム出場体制についてはそもそも運転取扱実施基準に記載しなければならない内容ではないということです。確認したいのは、西武鉄道の認識ではなく、法治国家の中で法令に基づき、西武鉄道が客観的事実として所管省庁に対し、どういう手続きを経ているのかということです。ホーム出場体制について国土交通省の承認を受けていますか。
A:以前もお答えしたとおり、「運転取扱実施基準の作成や一部変更は、関東運輸局と調整しながら作成しており、最終的には、弊社、社長名で書類の提出をしています。その書類に対し指摘事項がないため、承認していただいてると認識しています。」このスタンスに変わりはありませんが、○○さまの仰るとおり「届出」事項であり、「承認」事項ではありませんので、そういった意味では「承認」は受けていません。「届出」のみです。
Q:ホーム出場体制の記載について国土交通省関東運輸局と調整した事実はありますか。
A:国土交通省関東運輸局と調整した事実はありません。
Q:ホーム出場について土・日・祝日を除くという趣旨を国土交通省に「届けていない。」ということですが、土・日・祝日にホーム出場していないことも国土交通省関東運輸局に承認していただいていると認識されているのですか。」という質問に「はい。」と回答されています。しかし、この件について国土交通省関東運輸局に確認したところ、届出事項でもないホーム出場体制については承認していない、ということでした。この国土交通省関東運輸局の見解に異議はありますか。
A:以前にお答えしたとおり、実施基準には「・・・次の場合、列車が到着、出発または通過するときは、列車の状態に注意しなければならない。(1)朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間。・・・」ほか(抜粋)に基づいて各駅ともホーム監視を行っています。この質問に対して異議ありません。

【運転取扱実施基準内に記載されているホーム出場時間帯について】

Q:法令に基づいた事実としては国土交通省はホーム出場体制について承認もしていないし、運転取扱実施基準において記載すら求めていないという事実が確認できました。しかし、たとえ肉付け情報としても、「予め定めた曜日」ではなく、「朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間」という内容を一律に届け出ているのであれば、秋津駅においても平日の夕方も土・日・祝日の朝夕もホーム出場すべきではないですか。
A:○○様が自らご明記のしている「ホーム出場については各駅の混雑状態により決めております」の通りでございます。
Q:混雑を判断する基準もなければ1時間毎の利用客数も把握していないということですが、一方で秋津駅はJR線との乗り換え駅であり、1日の利用客は76000人という数です。国土交通省が通達で求めている「利用状況に応じた適正な配置」という表現も曖昧ではありますが、「基準を満たしています。」というのであれば、秋津駅において土・日・祝日は1日中出場しない、また平日の夕方も出場せずに平日の朝の1時間15分程度のみホームに出場するという体制をどのように決めたのですか。
A:○○様が自らご明記のしている「ホーム出場については各駅の混雑状態により決めております」の通りでございます。
Q:基準というのも国土交通省が決めた基準ではなく、西武鉄道が自ら決めた基準です。更に土・日・祝日や平日の夕方については基準通り実施しているとは言えないと思います。今回の事故をヒヤリハットの教訓とし、再発防止策を講じる必要があると思いますが、いかがですか。
A:弊社としましても、痛ましい事故が発生することの無いよう「駅設備についてはバリアフリー整備ガイドライン」に沿って整備を進めており、内方線付き点状ブロック・列車非常通報装置の設置をしております。また、列車非常通報装置につきましては、「命を守るボタン」キャンペーンを実施(本年は2015年3月2日~3月8日)し、車内放送・駅放送、ポスターの掲出、ウエットテッシュ等の啓発物の配付により、ホームからの転落など、駅構内で危険な状態を発見したときは、ホームに設けてある列車非常通報装置(非常通報ボタン)を押していただくようお客さまへもご協力をお願いしています。
Q:回答に矛盾点がありますので、整理させていただきます。これまでの回答では4つの記述が混在し、言わばスタンダードが複数存在しています。①朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間、②平日の朝間、お客さまが集中する時間帯が通常、混雑する時間帯、③駅の形状・お客さまの動線等を総合的に判断し作業ダイヤによりホーム出場時間を決定、④「朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間」でも、全ての駅で列車の状態注意にあたっているわけではないという4つです。①と②については朝夕という記述と朝間という違いがあります。実際に秋津駅には②は当てはまりますが、①は当てはまりません。また、池袋駅では朝夕に限らず、昼間や夜間もホーム出場しているということですので、①と③が当てはまります。つまり、朝夕とか朝間という時間帯の限定は秋津駅と池袋だけを見ても実態に会っていません。要は西武鉄道が必要と判断した時間帯にホーム出場しているように思いますが、もし違うようでしたら上記の矛盾点を含め、分かりやすくご説明下さい。
A:簡単に説明いたします。質問内容のうち①が列車の状態にあたるおおもとであり、②~④が各駅の作業ダイヤにより決定していることです。
Q:簡単すぎるので確認させていただきます。①というおおもとの大きな枠があって、「各駅の作業ダイヤにより決定」というのは実際の各駅でのホーム出場体制の時間帯は朝夕に限らず、各駅ごとに定めているということでよろしいですか。
A:既に回答している内容で、充分理解できると判断いたします。
Q:「①というおおもとの大きな枠があって、「各駅の作業ダイヤにより決定」というのは実際の各駅でのホーム出場体制の時間帯は朝夕に限らず、各駅ごとに定めているということでよろしいですか。」という質問に対し、「既に回答している内容で、充分理解できると判断いたします。」ということです。しかし、以前の質問で「西武鉄道が予め定めた曜日、及び時間」というのが実態だと思いますが、そのような理解でよろしいですか。」と尋ねた時に、「いいえ」と回答されています。この矛盾については理解できる説明にはなっていませんので、なぜこのように相反する回答が存在するのか、簡単にではなく、丁寧にご説明していただけますか。
A:「①というおおもとの大きな枠があって、「各駅の作業ダイヤにより決定」というのは実際の各駅でのホーム出場体制の時間帯は朝夕に限らず、各駅ごとに定めているということでよろしいですか。」のうちホーム出場体制は「朝夕に限らず」ではなく、「朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間帯」であり、それを駅の作業ダイヤで定めています。
Q:「西武鉄道が予め定めた曜日、及び時間」というのが実態だと思いますが、そのような理解でよろしいですか。」と尋ねた時に、「いいえ」と回答されています。
A:西武鉄道が予め定めた曜日、及び時間ではなく、朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間が正規であるのでいいえとお答えしています。ですから前回のような回答をいたしました。
Q:「ホーム出場体制は「朝夕に限らず」ではなく、「朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間帯」であり、それを駅の作業ダイヤで定めています。」という回答についてですが、「それを駅の作業ダイヤで定めています」というのが実態なので、秋津駅においては夕方や土・日・祝日に駅係員がホームに出場していないということになるのではないですか。
A:既にお答えしている通り、秋津駅は朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間として平日の上り7時11分発から8時26分発までを作業ダイヤで定めホーム出場しています。
Q:一般的な論理として大は小を兼ねられますが、小は大を兼ねられません。「秋津駅は朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間として平日の上り7時11分発から8時26分発までを作業ダイヤで定めホーム出場しています。」という回答の通り、ここには夕方の時間帯はありませんし、土・日・祝日は朝夕も出場していないというのが実態です。朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間帯という「おおもと」の大きな枠があるという回答からもお分かりの通り、西武鉄道の実態は小に大を兼ねさせようとしていることになります。一般的に基準を満たすとは、基準が小であり、それを上回る、つまり大の状態にすることによって「満たす」ということになります。西武鉄道の今の実態は「基準を満たす」ということにはならないと思いますが、この矛盾を論理的に説明していただけますか。
A:ホーム出場については前回お答えした通りです。
Q:回答になっていません。前回の回答は、何度も繰り返されていることですので、重々理解しております。お尋ねしているのは、大枠の中で作業ダイヤに基づきホーム出場時間帯を決めているという実態とそれが基準を満たしているという回答の矛盾についてです。この小が大を兼ねているという説明の矛盾について誠実にご説明下さい。
A:過去にも説明していますが、駅長の列車の状態注意に朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間があります。その中で、各駅の現状を総合的に判断して作業ダイヤでホーム出場時間を定めています。駅長の列車の状態注意には、他に乗降場が特に混雑しているときや天候等により特に注意する必要があるときもありますが、これを作業ダイヤに記載することは不可能です。よって朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間として駅の現状を踏まえホーム出場時間を定めています。
Q:「乗降場が特に混雑しているときや天候等により特に注意する必要があるとき」は別にして平常時の配置についてです。「駅長の列車の状態注意に朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間があります。」という説明は以前からの回答の通り、大に当たります。「その中で、各駅の現状を総合的に判断して作業ダイヤでホーム出場時間を定めています。」というのは小に当たります。よって、朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間という大の基準に対し、土・日・祝日と平日の夕方を除き、朝の1時間15分だけホーム出場するという実態が各駅の現状を総合的に判断して作業ダイヤでホーム出場時間を定めているという小になります。数学の集合を連想していただければ分かりますが、このような状態は基準である大を満たすことにはなりません。なぜこれで基準を満たしていることになるのか、同じ回答を繰り返すことなく、論理的にご説明下さい。
A:「朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間」を各駅の実情に合わせて作業ダイヤに定めており、その駅の最も混雑する時間帯にホーム出場し列車の状態注意にあたっています。
Q:回答になっていません。なかなか質問の意味がご理解いただけないようですので、段階を追って確認したいと思います。まず、一般的に「基準を満たす」というのはその基準と=(イコール)、またはそれ以上の状態にする、>(大なり)の状態にすることによって基準を満たすと言えます。例えば、基準が「3以上」という場合、3、または4、5・・・という状態であれば基準を満たしていることになります。しかし、2や1では基準を満たしているとは言えません。まずはこの説明はご理解いただけますか。
A:既に誠意をもって回答済みと判断しております。
Q:段階を追って質問しているのですが、質問が前に進みません。回答済みとお考えならいつ回答されているのか、ご回答下さい。
A:既に回答している内容です。回答をご確認ください。
Q:同様の回答は結構ですので、いつご回答になったのか、教えていただけませんか。
A:この質問は「列車が到着、出発または通過するときの列車の状態注意として駅係員がホーム出場する場合」としての回答しています。今後同様のご質問には回答いたしません。
Q:「朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間」とありますが、この中には「朝夕の混雑時間帯」と「予め定めた時間」という二つの内容が含まれています。西武鉄道として「基準を満たす」ということは、この「朝夕の混雑時間帯」と「予め定めた時間」という条件のどちらの条件も満たすことが基準を満たすとお考えなのか、それとも「朝夕の混雑時間帯」と「予め定めた時間」のどちらか一方を満たせば基準を満たしているとお考えなのか、どちらですか。
A:列車が到着、出発または通過するときの列車の状態注意として朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間です。
Q:回答になっていません。この文言は何度も繰り返し、回答されていますので、重々理解しております。質問は過去の回答を繰り返すのではなく、質問に的確にご回答いただけるようお願いします。おたずねしているのは「朝夕の混雑時間帯」と「予め定めた時間」という条件のどちらも満たすことにより基準を満たしているとお考えなのか。それともどちらかだけ満たせば基準を満たすことになるのか。という選択疑問です。
A:「列車が到着、出発または通過するときの列車の状態注意として朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間です。」ということですが、これでは回答になっていません。と返信がありますが、弊社としてはこれが回答であり、「前者」「後者」の区分はございませんので、これ以上この質問はお答えできません。
Q:この苦し紛れの回答が、基準を満たしていなかったということを表しています。基準というのはその内容をすべて包含するから「満たす」ということが言えますので本来は前者が基準を満たすということになります。つまり、「朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間」という基準の場合、朝と夕方のラッシュアワーで、それぞれの駅の実態に合わせてその時間帯を定めるという前者が基準を満たすということになります。しかし、秋津駅の場合、平日の夕方も土・日・祝日も駅係員はホームに出場していないので、前者と答えると実態との矛盾が生じます。一方、後者であると回答するならば、事実上「西武鉄道が予め定めた曜日、及び時間」と同じ意味になりますので、これまた過去の回答と矛盾することになります。よって、先の質問には答えられなくなるということになります。つまるところ、秋津駅において平日の朝しかホーム出場していないという実態は「朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間」という基準を満たしていなかったということを意味しています。何か反論はありますか。
A:駅長の列車の状態注意に、朝夕の混雑時間帯で予め定めた時間があり、さらにその中で各駅の混雑の現状を総合的に判断して作業ダイヤでホーム出場を定めています。必ずしも全駅で毎日かつ朝と夕の2回、駅員を出場させなければならないとさだめているものではありません。そして、秋津駅では平日の7時11分発から8時26分発までを作業ダイヤで定めており、この基準に従ってホーム出場を実施しています。したがいまして、当社のこれまでの回答には何らの矛盾もないものと思料しております。

【ホームドアについて】

Q:国土交通省は、1日の利用客が10万人以上の駅に優先的にホームドアを設置するよう求めています。西武鉄道では6駅が1日の利用客が10万人を超えていると思いますが、そのうち現在ホームドアを設置している駅はいくつありますか。
A:弊社10万人以上駅の6駅については、優先的に検討を進めております。6駅の内、東京メトロが管理している小竹向原は既に設置済み、池袋駅については今年度設計し、来年度から設置工事に着手する予定です。
Q:主な私鉄は着々とホームドアの設置を進めています。しかしながら、西武では今だに東京メトロ管轄の小竹向原駅を除き、1駅も設置されていないというのは「ホームは乗降するお客さまの通常の行動によって危険が生じることがないようにされています」という認識に基づいているのですか。
A:ホームドアにつきましては一日当たり10万人以上のご利用がある駅について優先的に設置を検討しています。池袋駅についてはホームドア整備に着手しています。今年度設計し、2017年度末に整備完了予定です。
Q:「バリアフリー整備ガイドラインに沿って、整備を進めております。」とありますが、ガイドラインでは1日の利用客が3000人以上の駅にホームドアの設置を求めています。まだ1駅にもホームドアを設置していないにも関わらず、なぜ進めていると言えるのですか。
A:ホームドアにつきましては一日当たり10万人以上のご利用がある駅について優先的に設置を検討しています。池袋駅についてはホームドア整備に着手しています。今年度設計し、2017年度末に整備完了予定です。
Q:その他の駅の計画はどうなっていますか。特に秋津駅に設置する予定がありますか。
A:10万人以上の駅(池袋・高田馬場・西武新宿・練馬・国分寺)を現在優先的に設置検討しております。10万人未満の駅も順次検討する予定です。
Q:具体的な設置年は決まっていますか。
A:決まっておりません。

【ホームドアがない駅での安全対策と法的責任について】

Q:それでは、ホームドアが設置できない駅においてホーム転落事故をなくすためにどのような策が有効だとお考えですか。
A:ホーム転落対策の最善策はホームドア設置と考えております。ホームドアが現時点で設置できない駅においても環境が整い次第設置できるように検討は進めております。
Q:改めてうかがいます。ホームドアが設置できない駅においてホーム転落事故をなくすためにどのような策が有効だとお考えですか。
A:ホームドアが現時点で最も効果的な対策と考えておりますので回答させていただきました。駅係員がお困りがあるようなお客さまをお見受けした際は、お声をかけさせて頂き、事故防止に努めて参ります。
Q:「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」では、「高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図る」ことを目的としています。またそのガイドラインも公表されています。公共交通機関としてホーム上に駅員もおらず、監視カメラもなく、転落を感知する装置もなく、結果的にホーム転落事故に駅員が気付かなかったという状態は乗客を安全に輸送するという責務から考えても問題があると考えますが、いかがですか。
A:ホームは乗降するお客さまの通常の行動によって危険が生じることがないようにされています。今日においては、「お客さまにおいても自らの危険を避けるよう注意していただくこと」も必要と考えています。また、「命を守るボタンキャンペーン」を実施し、万一の際の通報手段を広く知って頂く為にお客さまにご協力をお願いしています。
Q:鉄道事業法第一条には、「この法律は、鉄道事業等の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。」とあります。また、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の第一条には、「この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、(中略)、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。ホーム上に駅員もおらず、監視カメラもない、ホームドアもない、転落感知マットもない、事故が起こったことすら現認できていない、その責任を一方的に被害者の自過失にしようとする、一切賠償にも応じない、再発防止策も講じないという西武鉄道の対応がこれらの法律にある輸送の安全を確保、利用者の利益を保護、公共の福祉を増進、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上という法律の目的に照らし合わせ、適正かつ合理的なものになっているとお考えですか。
A:既に回答している回答と同じです。
Q:以前に「駅係員がホームにいないことが、法律違反には当たらないと考えております。」という回答がありましたが、駅係員の問題を含め、西武鉄道の安全管理体制が鉄道事業法、及び交通バリアフリー法の両方の条文に照らし合わせ、問題ないとお考えですか。合わせて安全性や快適性の実現という西武ホールディングスのグループビジョンとの矛盾についてもご回答下さい。
A:既に回答してるとおりです。グループビジョンのとおり安全で快適なサービスの提供をめざし、日々業務を遂行しております。
Q:公共交通機関である鉄道事業者には、本来どの時間帯でも利用客が改札を通り、電車に乗り、目的の駅で降り、改札を通過するまでの安全管理義務があると思いますが、その認識はおありですか。
A:鉄道事業者には安全管理義務があると認識しており、その達成に向けて様々な面ででき得る努力を日々行っておりますが、ご利用の際において、お客さまも通常の確認をし、危険な行動をしないなど、お客さまにおいても自らの危険を避けるよう注意していただくことも事故防止のために必要と考えています。

【これまでの西武鉄道管内におけるホーム転落事故について】

Q:これまで西武鉄道管内でホーム転落事故は何件起きていますか。
A:当社発行の「安全・環境報告書2014」によると2013年度のホームでの事故(鉄道人身傷害事故・旅客)は酩酊により接触したものが3件、めまいによる体調不良等が1件、ホームからの転落が1件です。
Q:2014年度、及び2012年度以前の「安全・環境報告書」ではホーム転落事故の件数は何件あったと記載されていますか。
A:「安全・環境報告書」は当社ホームページに掲載しておりますのでご確認下さい。(参考)鉄道人身傷害事故・旅客2006年度2件、2007年度4件、2008年度6件、2009年度16件、2010年度4件、2011年度8件、2012年度8件※それ以前は現在公表しておりません。
Q:この内、駅員がホーム上にいない状態で起こったホーム転落事故件数は何件ですか。
A:件数のみで詳細の記録はございません。
Q:鉄道事業者として過去に起こった事故の記録がないというのは考えにくいのですが、事故の詳細な記録は何年間保存していますか。
A:ホーム転落事故の詳細については公表していません。ホームページ掲載の内容をご確認ください。記録の保存期間について回答は致しかねます。
Q:私の知っているだけでも今回の事故とは別に視覚障害者が西武鉄道の駅のホームから転落したという事故が2件あります。西武鉄道では毎回視覚障害者のホーム転落を自過失とし、何も再発防止策は講じてこなかったのでしょうか。
A:事故の再発防止を怠ってきたことはございません。なお弊社のホームは、鉄道の技術基準を満たしており、バリアフリー整備ガイドラインに沿って整備を進めております。また駅係員にお声かけいただければご案内をいたしております。