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日本弱視者ネットワーク
Network of Persons with Low vision

(旧称:弱視者問題研究会・弱問研)

「あなたの休業手当、正しい額ですか?」

「新型コロナウィルスの感染拡大やそれに伴う緊急事態宣言の影響で、皆さんの仕事や収入にも大きな影響が出ているのではないでしょうか。

就労グループでは、このような状況の下で、少しでも役立つ情報をお伝えできればと思い、ホームページ上でお伝えしたいと思います。

第1回目は、「休業手当」についてです。

1 休業手当とは

労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」としています。

使用者の責任で休業させるのであれば、「休業手当」の支払いが必要ということです。

2 どのような人が対象となるのか

休業手当の対象となる「労働者」とは、正社員、パート、アルバイト、嘱託・契約社員、派遣労働者など使用者との間で労働契約を結んでいる人すべてが対象となります。

会社の役員、請負契約や個人で事業を行っている人は労働基準法上の「休業手当」の対象とはなりません。

3 どのような場合に労働者にとっての「休業」となるのか

労働者が使用者から「休業」を命じられるケースとして、緊急事態宣言や、要請や指示を受けて事業を休止した場合、経営上の理由からの事業縮小、工場の一時停止などを理由とした自宅待機などが考えられます。

政府が推奨する「テレワーク」は、在宅での勤務となるので、当然のことながら、「休業」ではありません。

4 「休業手当」の額

次に、休業を命じられた場合、「休業手当」としていくら支給されるのかですが、法律では、「その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」としています。

平均賃金の計算方法ですが、原則的な計算方法と、最低保障の計算方法との2つがあります。

①原則的な計算方法(月給制の場合)
平均賃金=(3か月間の賃金総額)÷3か月間の総日数=暦の日数)
※賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月。
②最低保障の計算方法(時給制など週の所定労働日が少ない場合)
最低保障額=(3か月間の賃金の総額)÷(3か月間の実労働日数)×0.6
※賃金が日給、時間給などで支払われる場合、平均賃金が低額になる場合があるため、平均賃金には、最低保障額が定められています。

上記①で算出した額と最低保障額とを比較し、そのどちらか高い方の額を平均賃金とします。
※算出した平均賃金の60%が「休業手当」となります。
※このページの最後に具体的な休業手当の計算事例を紹介します。

5 雇用調整助成金とは

この「休業手当」を支援する制度として雇用調整助成金があります。

雇用調整助成金とは、景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

この助成金は、雇用保険を原資に支給されますが、新型コロナウィルスの広汎な影響を考慮して、要件がかなり緩和され、手続きも簡素化されているようです。そして、企業への助成率も引き上げられています。

雇用調整助成金の内容を知らない使用者もいますので、「休業手当」の話し合いの際には、この助成金の詳細を使用者に伝えるとよいかと思われます。

6 「休業手当は出せない」と言われたら

使用者は、「新型コロナによる不可抗力だから休業手当は出せない。」と言ってくるかも知れませんが、厚生労働省は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や、要請や指示を受けて事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません。」と言っています。また、雇用調整助成金についても、「一般的には、現状において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止が強く求められる中で、事業主が自主的に休業し、労働者を休業させる場合については、経済上の理由により事業の縮小を余儀なくされたものとして、雇用調整助成金の助成対象となり得ます。」と言っています。

もし、「休業」を命じられた場合は、使用者と雇用調整助成金の活用を含め、「休業手当」の支給について話し合う必要はあるでしょう。

厚生労働省HPから企業向けと労働者向けのQ&Aと雇用調整助成金の案内を紹介します。

企業の方向けの方が詳しく掲載されています。

○新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
○雇用調整助成金の特例措置
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

休業手当の具体的な計算事例

①原則的な計算方法(月給制の場合)
○月給25万円
○賃金締切日 月末 支払日翌月10日
○休業期間 4月18日~4月28日
平均賃金=750,000円÷91日=8,241.75円
※91日=31日(1月)+29日(2月)+31日(3月)となります。
これに0.6を掛けた額が「休業手当」です。
休業手当=8,241.75×0.6=4,945円
4月分の賃金がいくらになるかですが、
(A) 休業中の賃金
休業手当は、休業している間の総日数ではなく、所定労働日だけに支給されます。
土曜日と日曜日が休日の会社だとすると、4月18日から4月28日までの間の所定労働日7日について、休業手当が支払われます。
4,945円×7日=34,615円(休業期間中の休業手当)
(B) 休業期間以外の賃金
4月の所定労働日が22日だったとして、
(1日分の賃金)=25万円÷22日=11,363.63円 四捨五入して、11,364円
22日の所定労働日のうち、7日が、休業なので、15日出勤したとして、
11,364円×15日=170,460円
4月の賃金の合計は(A)+(B)=34,615円+170,460円=205,075円
となります。
※1日当たりの賃金は、祝日などがあって、月によって所定労働日が変動するので、月給制の場合、年収(月給×12月)を、年間の所定労働日で割ることが多いです。休業手当は、あくまで、法律上の最低保障なので、体力のある会社では、9割出すという所もありますので、就業規則を確認してください。
②平均賃金の最低保障
時給制などで、週の所定労働日が少ない場合、通常の計算式では、平均賃金がとても低額になってしまうので、最低保障の計算で算出した額と通常の計算式で算出した額とを比較して、どちらか高い方を用います。
○1月から3月の実労働日=39日()週の所定労働日が3日
○時給1,200円 1日7時間勤務
○賃金締切日 月末 支払日翌月10日
(A) 時給制の場合の最低保障額の計算式
最低保障額=(3か月間の賃金の総額)÷(3か月間の実労働日数)×0.6
なので、
327,600円(39日×7時間×1,200円)÷39日×0.6=5,040円
5,040円が、平均賃金の裁定保障額となります。
(B) 通常の平均賃金の計算
平均賃金=(3か月の総額÷3か月の総日数)
327,600円÷91日=3,600円
(A)と(B)を比較して高い方を平均賃金としますので、5,040円が平均賃金となります。
休業手当は、この6割なので、
5,040円×0.6=3,024円
となります。
休業を命じられた日について、1日につき、3,024円が支払われることになります。
働いている場合の、36%にしかなりませんが、これが、法律上の最低保障です。
※平均賃金の計算方法
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/5081/kh9.pdf

※2020年5月1日時点の情報です。